分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

海辺の危険な仲間たち(うっかり密漁者にならないためにも)

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もうすぐ梅雨も明け、海開きのシーズンですね。

あなたは砂浜派ですか?それとも岩場派ですか?

いずれにせよ、私がこれから話すことはあなたの人生を多少なりとも狂わすこととなってしまうかもしれない海水浴場での規則です。

海水浴場で、絶対にしてはいけないことをお話しします。

些細ななことですがこれがまた重大なんです。

【もくじ】
1)海辺の危険な仲間たち
2)海辺のもっと危険な仲間たち

1)海辺の危険な仲間たち

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海に入り少し歩くといろいろな海の生物を見かけますよね

私が一番経験したのがサザエとの対面です。

ラッキーと思い海岸に戻ってバーベキューの網にあげようととってしまうとOUTです。

浜辺だったりすると、ハマグリですかね。

それを持ち帰り焼いたりするとそれもOUT!

もちろん持ち帰るだけでOUTです。

1つだけでも、ルールを知らなくてもそれでもダメなものはダメなんです。

どういうことかというとあさり・サザエ、ワカメ、昆布、伊勢海老、ハマグリ、うになど、各都道府県により少し異なりますがこれらを採る行為は違法とされています。

これらの生き物を摂ること、は各都道府県により設けられている漁業調整規則に反し、最低でも100万円以下の罰金刑に処されます。

罰則は各都道府県ごとにより異なり、例えば6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金のように定められています。

せっかくの楽しい海水浴が規則を知らずに摘発されたら台無しですよね。

そしてこの規則、「所かわれば内容変わる」で各都道府県による海の生き物を摂る際の制限が異なります。

内容としては…

・漁具の使用の制限
・とっても良い大きさの制限
・禁止の区域
・禁止の期間  などです。

要注意!アサリ、ハマグリ、サザエなどには安易に飛びつくな、と言う結論です。

水産庁のウェブサイトに各都道府県の規則がのっているので調べてから海に行くことを強くおすすめします。

2)海辺のもっと危険な仲間たち

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岩場の海だと少し行くと、アワビ、ナマコなどを見かけます。

残念ながら(幸いながら)わたしは、ほぼカナヅチなので、それらをとることはできません。

しかしとって持ち帰る人たちの姿を何度も目撃しています。

ところで、シラスウナギとはうなぎの稚魚のことですが、このシラスウナギやアワビ、ナマコは密漁(漁業権を侵害)するとどうなると思いますか?

これらの生き物をとったなら、な!なんと3年以下の懲役または3000万円以下の罰金に処されるのです。(漁業法第第132条)

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3ヶ月でも30万円でもなく、実に3年以下の懲役または、3000万円以下の罰金です。

思わぬところで、あなたの人生が狂ってしまう可能性があります。

余談ですが罰金3000万円は個人が罰せられる罰金の最高額。

これらは、組織的な密漁の対象となり、反社会的勢力の資金源となっているため罰金刑が高くなっているとのこと。

また知らないでとっても、少量であっても、自分で食べる分だけ取っても、OUTはOUTです。

その他に違法にとられた、アワビ、ナマコ、シラスウナギを運搬、保管、所持、処分の斡旋、媒介しても協業法で3年以下の懲役または3000万円以下の罰金になっています。

かつて、2021年(令和3年)の7月に福井県では7月時点で1年前の量を超える密漁が摘発されました。

そして摘発された人たちは他県から来たレジャー客がほとんどだったそうです。

密漁者が後を絶たないので、海上保安庁や警察を動員して、パトロールを行ったり、監視カメラをつけて密猟対策を強化しているとのことです。

特に悪質な密漁者が急速な勢いで増加しているのがその要因ではないかと思います。

日本でも日本の沿岸部を、共同漁業権で保護しています。

なので、法に反するような禁止行為はしない、海でのルールを守る、ということを徹底してほしいと思います。

さもなくば、海辺の重大犯罪者があとをたちませんからね。

まとめ

あなたがうっかり密漁者にならないためにもあえて改めて書きますね。

危険な方から‥

アワビ、ナマコ、シラスウナギ

→3年以下の懲役は3000万円以下の罰金(漁業法第132条1項、同法第189条1項2項違反)

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アサリ、サザエ、ハマグリ、ワカメ、昆布、伊勢エビ、タコ、ウニ等

→各都道府県による漁業調整規則違反

海での楽しみを最大限に味わうためには、規則を守ることが不可欠です。

あなたが重大な犯罪者にならないよう、海辺での行動は常に注意深く、責任感を持って楽しんでくださいね。