
カクテル作りや飲み物を楽しむのは好きですか?
私は大好きです。
でも、その楽しみを持つ前に、ちょっとしたルールを知っておく必要があります。
それが「酒税法」なんですよ。
この記事では、「酒税法」と、そして、私たちが普段やっているその例外について説明します。
【もくじ】
1)「酒税法」と「みなし製造」って何?
2) 「みなし製造」の例外とは?
1)「酒税法」と「みなし製造」って何?

「酒税法」は、お酒を作ったり売ったりするときに必要なルールを定めている法律です。
ビールを作る会社も、この「酒税法」に従って、お酒を作ったり売ったりしなければならないんです。(酒税法第7条)
そして、「酒税法」には、「みなし製造」という考え方があります。
これは、お酒に何かを混ぜて新しいお酒を作ったとき、それを新しくお酒を作ったとみなすという考え方です。
このようなことは酒税法で禁じられています。
お酒の製造免許を持たずに新たなお酒を製造した場合、10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます。
2)「みなし製造」の例外とは?

ところであなたは、家でウイスキーと炭酸水を混ぜて「ハイボール」という新しいお酒を作ったことはありませんか?
また、行きつけの呑み屋で手酌で焼酎をお湯で割り、梅干しを入れた「焼酎の梅干し割り」という新しいお酒を作ったことはありませんか?
これは、先ほどの酒税法の規定に反するのでは?
でも、心配しないでください。
家で自分で飲むためにお酒を混ぜたり、お店で手酌でお湯割りを作ったり、することは、この「みなし製造」のルールからは除かれています。(酒税法第43条)
また、自宅で友人のためにウイスキーと炭酸水を混ぜてハイボールを作ってあげたり、焼酎をジュースで割って飲ませたりすることも問題ありません。
これは「みなし製造」のルールが適用されないからです。
「酒税法」と「みなし製造」のルールは、お酒を作ったり売ったりする人がきちんとした方法で製造・販売するためのルールです。
これは、みんなが安全にお酒を楽しむことができるように、また、みんなの健康を守るために大切なルールといえます。
また、お店でバーテンダーがカクテルを作るとき、それも「みなし製造」の例外になります。
なぜなら、そのカクテルはお客さんがすぐに飲むために作られるからです。
以上、お酒を楽しむための「酒税法」についての説明でした。
お酒を作る前には、きちんと、酒税法の「みなし規定」を知っておくことが大切ですね。
これらのルールを守らないと、もう一度言いますが10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることもありますので、注意しましょう。
お酒を楽しむために、正しい知識を身につけましょう。
まとめ
この記事は、お酒を楽しむための「酒税法」について説明しています。
特に、「みなし製造」という概念とその例外について解説しています。
自分でお酒を作る前には、酒税法の「みなし規定」を理解することが重要であると強調します。
また、自分や家族、友人で飲むためにお酒を混ぜることは、「みなし製造」のルールから除かれているという特例についても触れています。
この記事を通じて、お酒を楽しむために正しい知識を身につけることの重要性を伝えさせてもらいました。
お酒を飲む時は頭の片隅に「みなし製造」を思い浮かべてみて下さいね。
※ この記事は一般的な情報を提供するものであり、具体的な法的助言を提供するものではありません。具体的な状況についての助言を求める場合は、専門家に相談してください。