分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

【前編】不同意性交罪は強姦罪や強制性交等罪よりも厳格な改正法!

f:id:gsweets:20250124101540j:image

今回は、2023年7月に新たに設けられた不同意性交罪(強姦罪→強制性交等罪→不同意性交罪)についてわかりやすく解説します。

不同意性交罪とは、相手の同意がないのに性交等をすることを禁止する罪です。

では、どんな場合に同意がないと判断されるのでしょうか?

具体的には、8つの行為や事由が法律に書かれています。

それ以外にも、相手をだまして性交等をする場合も、同意がないとみなされます。

この記事では、以下の内容について解説します。

【もくじ】
1)不同意性交罪の概要
2)8つの行為や事由の例
3)だまして性交等をする場合の例
4)不同意性交罪の刑罰

1)不同意性交罪の概要

f:id:gsweets:20250124103846j:image

この罪は、相手の同意がないのに性交等をすることを禁止する罪です。(刑法第177条)

刑法|条文|法令リードを参照下さい。

この改正は、性犯罪の被害者の声に応えるために行われたと言えます。

以前の法律でも、被害者が抵抗できない状態にある場合には、暴行や脅迫がなくても罪に問われることがありました。

しかし、改正により、同意がないと感じる場合の範囲が拡大されました。

例えば、酔っているときや眠っているとき、恐怖や驚きで抵抗できないとき、虐待されているときなどです。

これらの場合にも、性交等をすることは罪になるというのが、改正の趣旨と言えます。

2)8つの行為や事由の例

では、どんな場合に同意がないと判断されるのでしょうか?

具体的には、8つの行為や事由が法律に書かれています。

それぞれについて、例を挙げてみましょう。

1. 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

f:id:gsweets:20250124101733j:image

□ 暴行とは、相手を殴る、蹴る、引っ張る、つねる、噛むなどがこれに当たります。

例えば、過去に暴行や脅迫を受けたことがある相手と、その後に性交等をする場合も、不同意性交罪に該当します。

□ 脅迫とは、相手に対して危害を加えると言って脅すことです。

例えば、殺す、傷つける、暴露する、解雇するなどです。

□ 暴行や脅迫行為は、以前の法律でも罪とされていました。

2. 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

□ 心身の障害とは、心や体に異常があることです。

例えば、精神疾患、知的障害、認知症発達障害、身体障害などです。

□ 不同意性交罪は、相手に心身の障害があることを知っていて、その状態を利用して同意を得ずに性交等を行う場合に成立します。

例えば、相手に薬を飲ませて錯乱させることや、相手が認知症であることを知って性交等をする場合も犯罪成立です。

3. アルコール若しくは薬物を摂取させること又はその状態にあること。

f:id:gsweets:20250124101839j:image

□ アルコール若しくは薬物とは、酒や薬など、意識や判断力に影響を与えるものです。

例えば、ビール、ワイン、日本酒、ウイスキー睡眠薬覚せい剤大麻などです。

□ この行為や事由は、相手がアルコールや薬物の影響を受けていることを知っていて、その状態を利用して同意を得ずに性交等を行う場合に該当します。

例えば、相手に酒を飲ませて酔わせることや、相手が薬物を使用していることを知って性交等をする場合などです。

4. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

f:id:gsweets:20250124101926j:image

□ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態とは、眠っているときや、ぼんやりしているときなど、自分の意思や状況をはっきりと認識できない状態をいいます。

例えば、相手を眠らせることや、相手が眠っていることを知って性交等をする場合などです。

□ 不同意性交罪は、相手が睡眠その他の意識が明瞭でない状態にあることを知っていて、その状態を利用して同意を得ずに性交等を行う場合に成立します。

5. 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

□ つまり、相手が同意を示すことができない状態にあることを知っていて、その状態を利用して同意を得ずに性交等を行う場合のことを指します。

例えば、相手が「やめて」と言ったり、抵抗したりできない状況をいいます。

また、相手がそうすることを邪魔する行為も含まれます。

6. 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

f:id:gsweets:20250124102019j:image

□ 普通では考えられない出来事が原因で、相手が同意を示すことができない状態にあることを知っていて、その状態を利用して同意を得ずに性交等を行う場合のことを指します。

例えば、突然、ナイフや銃を見せる、急に他の人が現れる、監視カメラがある所で性行為等をしたり、意に反し録音や録画をするなどです。

7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

□ 虐待に起因する心理的反応とは、過去に虐待を受けたことによって、心に傷を負ったり、トラウマになったりすることです。

例えば、恐怖、不安、抑うつ、自己否定、無力感、依存、解離などです。

□ 不同意性交罪は、相手が虐待に起因する心理的反応を示していることを知っていて、その状態を利用して同意を得ずに性交等を行う場合に成立します。

例えば、相手に虐待をした人と同じ言葉や仕草をすることや、相手が虐待を受けたことがあることを知って性交等をする場合などです。

8. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

□ 経済的又は社会的関係上の地位とは、お金や仕事や家族や友人など、人と人との関係において、優位や劣位にあることです。

□ 不同意性交罪は、相手が経済的又は社会的関係上の地位を利用して同意を得ずに性交等を行う場合に成立します。

f:id:gsweets:20250124102105j:image

例えば、上司と部下、教師と生徒、親と子、夫と妻などです。

□ 影響力とは、相手に対して何かをさせたり、させなかったりする力です。

例えば、昇進させる、成績を上げる、お金を渡す、暴力をふるうなどです。

□ 不利益とは、相手にとって損になることで、例えば、降格させる、落第させる、お金を取り上げる、暴露するなどです。

□ 不同意性交罪は、相手に「断ればクビにする」と言って脅すことや、相手が「断ればクビになる」と思っていることを知って性交等をする場合などに成立します。

前編のまとめ

以上が、新たに設けられた不同意性交罪です。

不同意性交罪は、手段が暴行や脅迫行為に限らず、幅広い状況に該当します。

しかし、この新設は被害者の声に応えたものであり、評価できる改正といえます。

後半では、だまして性交等をする場合の例や罰則について見ていきたいと思います。

ポチッと応援お願いします!👇

gsweets.hateblo.jp

新幹線の自由席で親子3人旅行、小学1年生の子を幼稚園児と扱い切符を買ったら?

f:id:gsweets:20250104095439j:image

家族で新幹線に乗って旅行するのは楽しいですよね。

特に自由席なら、好きな席に座れて便利です。

でも、もし小学1年生の子供を幼稚園児として扱って切符を買ったらどうなるのでしょうか?

ちょっと気になりませんか?

新幹線の料金は、基本的に大人料金と子供料金に分かれています。

小学生は子供料金で、大人料金の半額です。

幼稚園児以下の子供は、自由席なら無料で乗れます。

(ただし、指定席やグリーン車を利用する場合は、子供料金が必要です。)

また、幼稚園児が改札を通る際には特別な証明書を持たなければならないことはほとんどありません。

では、本題に戻り小学1年生が幼稚園児として新幹線の自由席に無料で乗車した場合は?

結論

小学1年生の子供を幼稚園児として扱い、切符を買うことは、鉄道営業法違反や2項詐欺(後述)に該当する可能性があります。

理由と解説

なぜ犯罪になるかというと、これは不正乗車にあたるからです。

不正乗車とは、正規の料金を支払わずに乗車することを指します。

具体的には、鉄道営業法違反や2項詐欺に該当する可能性があります。

鉄道営業法は、鉄道の安全な運行と利用者のルールを定めた法律です。

この法律に違反すると、罰則が科せられることがあります。

例えば、乗車券を持たずに列車に乗ることも鉄道営業法違反です。

2項詐欺とはカンタンにいうと「物」ではなく「サービス」や「利益」をだまし取る詐欺です。

刑法第246条第2項に定められています。

刑法第246条(詐欺)
1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

例えば、ある家族が小学1年生の子供を幼稚園児として扱い、自由席の切符を買ったとします。

新幹線に乗っているときに車掌さんに年齢を確認され、実際には小学1年生であることが発覚しました。

この場合、正規料金の3倍の料金を支払う必要があります。

さらに、警察に通報されることもあります。

実際に、過去には不正乗車が発覚して罰金を支払ったケースもあります。

ちなみに、入場券を利用して新幹線に乗り、発覚した場合にも、正規料金の3倍の料金を支払う必要があります。

まとめ

新幹線の自由席で親子3人旅行する際には、正しい切符を購入することが大切です。

小学1年生の子供を幼稚園児として扱って切符を買うことは犯罪になりますので、注意しましょう。

楽しい旅行をするためにも、正規の料金を支払って安心して乗車しましょうね。

補足

電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が適用されるのは、コンピュータを使って他人の財産やサービスを不正に得る場合です。

新幹線の自由席に乗る際に、小学生を幼稚園児として扱って(親の)切符を購入する行為は、コンピュータの使用に依存していないため、電子計算機使用詐欺罪には該当しません。

ポチッと応援お願いします!👇

gsweets.hateblo.jp

「不健全な性的行為があったら退学」という校則は認められるのか?

f:id:gsweets:20250122133456j:image

学校の校則って、時々びっくりするようなものがありますよね。

例えば、天然パーマの生徒は「天然パーマ証明書」を提出しなければならない学校があるそうです。

また、共学の高校でも「異性との交際を禁止」する校則もあります。

そして今回、問題にしたいのが「不健全な性的行為があったら退学」という校則です。

これって本当に認められるんでしょうか?

かなり気になるところですよね。

それでは…

結論

「不健全な性的行為があったら退学」という校則は、必ずしも全てのケースで認められるわけではありません。

学校は生徒に指導を行う義務があり、改善の見込みがない場合に限って退学処分が考えられます。

理由と解説

まず、日本の法律について見てみましょう。

退学処分は、学校教育法施行規則第26条に基づいて行われます。

学校教育法施行規則第26条(懲戒)
1〜2(略)
3 前項の退学は、公立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。
三 正当の理由がなくて出席しないとき。
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反するとき。

この法律では、退学処分は公立の小中学校(特別支援学校含む)では行えず、公立の高校や大学、私立の小中高校、大学で行うことができると定められています。

次に、退学処分を行うための条件についてです。

退学処分は、その生徒に改善の見込みがなく、学外に排除することが教育上やむを得ない場合に限られるとされています。

これは、単に問題行動があったからといってすぐに退学にするのではなく、まずは改善のための指導を行い、それでも改善が見られない場合に限って退学処分が認められるということです。

では、過去にあった堀越高校のケースを見てみましょう。

堀越高校では、男女交際禁止の校則がありました。

堀越高校には、男女交際の他に性行為を伴う交際があったことが報告されていました。

この校則自体は合理的で有効とされましたが、教育的指導を十分に行わずに退学を勧告したことが違法とされました。

具体的には、まず生徒に対して教育的な指導を行い、その上で改善が見られない場合に限って退学処分を行うべきだとされたのです。(東京地裁2022年11月30日判決)

この判決は、校則の運用においても教育的な配慮が必要であることを示しています。

まとめ

「不健全な性的行為があったら退学」という校則は、一定の条件下で認められることがあります。

しかし、その運用には慎重さが求められ、教育的指導を十分に行った上で、改善の見込みがない場合に限られるべきとされました。

ポチッと応援お願いします!👇

gsweets.hateblo.jp

Yahoo!知恵袋で写真付きで問題集を掲載、質問するのはよいものか?

f:id:gsweets:20250121133238j:image
問題集解答ヘルプ

インターネットを見ていると、Yahoo!知恵袋で問題集の写真を載せて質問しているのをよく見かけますよね。

でも、これって法律的にどうなんでしょうか?

今回は、この疑問に答えるために、関連する法律についてわかりやすく解説します。

結論

写真付きで問題集を掲載することは、著作権侵害になる可能性があります。

また、その質問に答える行為も、著作権侵害を助長する行為とみなされる可能性があります。

理由

日本の著作権法では、著作物を無断で複製・公開することが禁止されています。

問題集の内容も著作物として保護されているため、許可なく写真を撮って公開することは違法となる可能性があります。

また、その質問に答える行為も、著作権侵害を助長する行為とみなされることがあります。

解説

前述のように、著作権法では、著作物を無断で複製・公開することが禁止されています。(著作権法第21条)

f:id:gsweets:20250121133432j:image

著作物とは、創作的な表現を持つものを指し、文章(や音楽、絵画、写真など)も当たります。(同法2条)

問題集の内容も、著作物として保護されるため、許可なく写真を撮って公開することは違法となります。(同法21条・23条)

著作権法|条文|法令リードを参照下さい。

また、質問に解答することも著作権侵害を助長する行為として問題となります。

さらに、著作権法には「引用」という概念があります。(同法32条

引用とは、他人の著作物(問題集)を自分の著作物の一部として利用することを指します。

ただし、引用にはいくつかの条件があります。

例えば、引用部分が全体の一部であること、引用元を明示することなどです。

Yahoo!知恵袋での質問や解答がこれらの条件を満たしていない場合、著作権侵害とみなされる可能性があります。(同法32条

まとめ

Yahoo!知恵袋で写真付きで問題集を掲載することは、著作権侵害になる可能性があります。

また、その質問に答える行為も、著作権侵害を助長する行為とみなされることがあります。

著作権法を守るためには、問題集の内容を無断で公開しないことが重要です。

もし質問や解答をしたい場合は、著作権者の許可を得るか、引用の条件を満たすように注意しなければなりません。

いかがでしたか?

少しでも問題集の掲載や解答に問題があることにつき理解が深まれば幸いです。

ポチッと応援お願いします!👇

gsweets.hateblo.jp

男性が女性にAEDを使うと訴えられる場合があるって噂は本当?

f:id:gsweets:20250120102803j:image

突然ですが、街中で誰かが倒れているのを見かけたら、どうしますか?

心臓が止まっているかもしれない場合、AED自動体外式除細動器)を使うことが重要です。

でも、男性が女性にAEDを使うと訴えられるという噂を聞いたことがありますか?

ちょっと心配になりますよね。

では、この噂について詳しく見てみましょう。

結論

男性が女性にAEDを使用し、訴えられら可能性は非常に低いです。

救命行為として適切にAEDを使用した場合、セクハラやわいせつ罪で訴えられることはほとんどありません。

理由と解説

命を救うための行為は法律で保護されているからです。

具体的には、民法第698条の「緊急事務管理」という法律があります。

例えば、緊急の状況で、他人を助けようとした場合は、たとえ結果的に相手に損害を与えてしまっても、善意で正当な範囲内であれば責任を問われません。

民法第698条(緊急事務管理
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

つまり、善意で行った救命行為は法律で守られているのです。

例えば、街中で女性が倒れているのを見かけたとします。

心臓が止まっているかもしれないと判断し、AEDを使って心肺蘇生を行います。

この場合、あなたの行為は命を救うためのものであり、性的な意図がないことは明らかです。

したがって、セクハラやわいせつ罪で訴えられることはまずありません。

また、救命行為は最優先されるべきです。

命を救うために必要な行為をためらうことは、逆に危険です。

AEDを使用することで、命を救う可能性が高まります。

まとめ

男性が女性にAEDを使用して訴えられるという噂は事実ではありません。

救命行為として適切にAEDを使用した場合、訴えられる可能性は極めて低いです。

法律でも善意の救命行為は保護されていますので、安心してAEDを使用してください。

命を救うために、AEDの使用をためらわないでくださいね。

ポチッと応援お願いします!👇

gsweets.hateblo.jp

ラーメン屋は自転車での来客にビールを提供してくれるのか?

f:id:gsweets:20250118195201j:image

ラーメン屋でビールを注文したときに、「お車ではないですか?」と聞かれたことはありませんか?

これは、飲酒運転を防ぐための配慮ですね。

では、「自転車です」と答えた場合、ビールを提供してもらえるのでしょうか?

自転車での飲酒運転については、知らない方もいるかもしれませんが、実は法律で厳しく規制されています。

結論

自転車であってもビールを提供してもらえない可能性が高いです。

理由

自転車も道路交通法で「車両」として扱われており、飲酒運転が禁止されているからです。

解説

まず、自転車も道路交通法では「軽車両」として分類されています。

軽車両とは、エンジンがない車両のことで、自転車や荷車などが含まれます。

したがって、自転車も車両として扱われるため、飲酒運転は法律違反となります。

道路交通法第65条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明記されています。

これには自転車も含まれます。

2024年11月に改正された道路交通法では、自転車の飲酒運転に対する罰則が強化されました。

道路交通法第117条の規定により、酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることが定められています。

例えば、ラーメン屋でビールを飲んで自転車に乗って帰った場合、警察に見つかると罰則を受ける可能性があります。

また、お店側も法律を守るために、ビールの提供を断ることが一般的です。

これは、お店が飲酒運転を助長しないようにするための措置です。

まとめ

自転車であっても飲酒運転は法律で禁止されており、罰則も厳しいです。

したがって、ラーメン屋でビールを注文しても、自転車で帰る場合は提供してもらえない可能性が高いです。

安全のためにも、飲酒後は自転車に乗らないようにしましょう。

ポチッと応援お願いします!👇

gsweets.hateblo.jp

LINEのやりとりをスクショしてSNSに投稿された場合の法律関係

f:id:gsweets:20250109155131j:image

友人とのたわいもないLINEのやりとりをスクリーンショットしてSNSに投稿することは、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。

プライバシーの侵害や名誉毀損といった法律問題に発展することも。

この記事では、具体的な法律の観点から、どのようなリスクがあるのか、そしてその対策について分かりやすく説明します。

【もくじ】
1)プライバシーの侵害とは?
2)名誉毀損とそのリスク
3)損害賠償の相場
4)トラブルを避けるための対策

1)プライバシーの侵害とは?

f:id:gsweets:20250109155217j:image

プライバシーの侵害とは、他人の私生活や秘密を無断で公開することです。

例えば、友人とのLINEのやりとりを許可なくSNSに投稿することがこれに当たります。

これによって、相手が嫌な思いをしたり、社会的な評価が下がることがあります。

プライバシーの侵害は法律で守られている権利を侵す行為です。

具体的には、個人情報や私生活に関する情報を無断で公開することが問題となります。

例えば、職場での会話やプライベートな写真を許可なく共有することも含まれます。

他人の情報を扱うときは、慎重に行動することが大切ですね。

2)名誉毀損とそのリスク

f:id:gsweets:20250109155249j:image

名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させるような発言や行動をすることです。

例えば、友人の悪口をSNSに投稿することがこれに当たります。

名誉毀損は、相手の評判を傷つけるだけでなく、法律的にも問題となります。

具体的には、相手の名誉を傷つける内容を不特定多数の人に伝えることが問題です。

例えば、職場でのトラブルをSNSで公開することも含まれます。

名誉毀損のリスクを避けるためには、他人の評価を傷つけるような発言や行動を控えることが大切といえますよね。

3)損害賠償の相場

f:id:gsweets:20250109155345j:image

プライバシーの侵害や名誉毀損が発生した場合、損害賠償を請求することができます。

損害賠償の相場はケースバイケースですが、一般的には10万円から50万円程度です。

例えば、友人のプライベートな情報を無断でSNSに投稿した場合、相手が精神的な苦痛を受けたとして損害賠償を請求することが考えられます。

具体的な金額は、被害の程度や状況によって異なります。

例えば、職場でのトラブルが原因で名誉毀損が発生した場合、賠償額が高くなることもあります。

これは、職場での名誉毀損は、被害者の職業生活や収入に直接的な影響を与える可能性が高いからです。

そのため、被害の程度が大きくなり、賠償額も増えることがあります。

損害賠償を請求する際は、弁護士に相談することをおすすめします。

4)トラブルを避けるための対策

f:id:gsweets:20250109155421j:image

トラブルを避けるためには、他人の情報を扱う際に慎重になることが大切です。

まず、友人や同僚とのやりとりをSNSに投稿する前に、必ず相手の許可を得ることが重要です。

許可を得ずに投稿すると、プライバシーの侵害や名誉毀損のリスクが高まります。

また、個人情報や私生活に関する情報は、特に注意が必要です。

例えば、職場での会話やプライベートな写真を共有する際には、相手の意向を尊重しましょう。

さらに、SNSのプライバシー設定を見直し、公開範囲を限定することも有効です。

これにより、意図しないトラブルを防ぐことができます。

まとめ

友人とのたわいもないLINEのやりとりをスクリーンショットしてSNSに投稿することは、プライバシーの侵害や名誉毀損といった法律問題に発展する可能性があります。

これらの行為は、相手の私生活や社会的評価を傷つけることになり、損害賠償を請求されるリスクもあります。

損害賠償の相場は一般的に10万円から50万円程度です。

トラブルを避けるためには、他人の情報を扱う際には慎重になることが大切です。

相手の許可を得てから投稿することや、SNSのプライバシー設定を見直すことが有効です。

これらの対策を講じることで、意図しないトラブルを防ぐことができます。

SNSの利用には注意を払い、相手の許可を得てから投稿することが大切です。

これらの対策を講じることで、意図しないトラブルを防ぐことができます。

ぜひ心がけてください。

gsweets.hateblo.jp