分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

軽犯罪法条文

危害を加える可能性のある動物を放し飼いにしてはならない(軽犯罪法第1条第1項第12項)

【してはいけない例】 ・攻撃的な犬を放す:攻撃的な性格の犬を散歩させる際にリードをつけずに放すと、他の人や動物に危害を加える可能性があります。 ・野生動物の解放:野生に戻す訓練を受けていない動物を野生に放つと、その動物が生き残る能力がなく、…

爆発物は安全に扱わなくてはならない。(軽犯罪法第1条第1項第10号)

【してはいけない例】 以下に示す行為は、銃砲、火薬類、ボイラーなどの爆発物を安全に扱わない例です。 ・狩猟時に銃の安全装置を設定せずに移動すること ・室内で花火を行うこと ・ガソリンを近くに保管しながら焚火をすること ・誤って人々に向けて銃を指…

火災の危険を無視して、燃えやすい環境で火を扱う行為をしてはならない。(軽犯罪法第1条第1項第9号)

【してはいけない例】 注意を怠って火を使う行為の具体例としては、以下のようなものがあります。 ・キャンプファイヤー: 森林の近くでキャンプファイヤーをする際に、火の周りを石や土で囲わないで放置してはいけない。 ・バーベキュー: 住宅地の近くでバー…

水路の交通を妨げるような行為をしてはいけない (軽犯罪法第1項第7号)

【してはいけない例】 水路の交通を妨げるような行為とは、川や運河などの水の流れを邪魔したり、船の航行を妨害したりする行為です。 具体的な例としては、以下のようなものがあります。 ・船やいかだを水路に放置して、他の船の通行を邪魔すること。 ・水…

公共の電気を消してはいけない(軽犯罪法第1条第1項第6号)

【してはいけない例】 ・いたずら目的で交番や病院の赤色灯を消してはいけない。 ・暗闇に紛れて犯罪をしようとして街灯や交通標識のネオンを消してはいけない。 ・電力需給がひっ迫しているという理由で勝手に公園や駅の灯火を消してはいけない。 ・火事や…

場所柄や礼儀をわきまえない言動や荒々しい言動をしてはいけない!(軽犯罪法第1条第5号)

【してはいけない例】 ・電車やバスなどの公共の乗物で、酒に酔って他の乗客にからんだり、暴言を吐いたり、大声でわめいたりする。 ・映画館や劇場などの公共の娯楽場で、スマホの画面や音声を他の観客に見せたり聞かせたりする。 ・飲食店やカラオケなどの…

浮浪してはいけない(軽犯罪法第1条第1項第4号)

【してはいけない例】 ・定職に就かず、住む家もなく、公園や駅前などで寝泊まりすること。 ・収入がなく、働く能力はあるのに、ネットカフェや漫画喫茶などで時間を潰すこと。 ・親からの仕送りや生活保護などで何とか生活しているが、働く気がなく、旅行や…

他人の邸宅や建物に侵入するための器具を隠して持ち歩いてはいけない(軽犯罪法第1条第3号)

【してはいけない例】 ・バッグやポケットに合かぎやピッキングツールを隠して持ち歩く ・ダンボールやビニール袋にガラス切りやカッターを隠して持ち歩く ・マフラーや帽子にドライバーやハサミを隠して持ち歩く ・ベルトや靴に縄ばしごやロープを隠して持…

凶器を携帯してはならない(軽犯罪法第1条第2号)

【してはいけない例】 職務や日常生活で必要もないのに、または、緊急避難の必要もないのに凶器携帯をしてはいけません。 この犯罪は、外部から見えないように持ち歩く行為が処罰されます。 具体的には••• ・ナイフやカッターなどの刃物を、バッグやポケット…

無人の家や船に理由なく潜んではいけない(軽犯罪法第1条第1項1号)

軽犯罪法とは、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して罰則を定めています。 この法律は、「国民が日常生活で守るべき最低限度の道徳を定めた法律」と説明されることがあります。 具体的には、軽犯罪法は33の行為を罪として定めています。 例えば、人が住んで…