分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

危害を加える可能性のある動物を放し飼いにしてはならない(軽犯罪法第1条第1項第12項)

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【してはいけない例】

・攻撃的な犬を放す:攻撃的な性格の犬を散歩させる際にリードをつけずに放すと、他の人や動物に危害を加える可能性があります。

・野生動物の解放:野生に戻す訓練を受けていない動物を野生に放つと、その動物が生き残る能力がなく、苦しむことになります。

・病気を持つ動物の放置:病気を持つ動物を放置すると、その病気が他の動物や人に伝染する恐れがあります。

軽犯罪法第1条第1項第12項
人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者

【なぜいけないのか】

・安全の問題:人や他の動物に危害を加える可能性があるため、公共の安全を守るためには適切な管理が必要です。

・動物福祉:動物が適切なケアを受けられるようにするためにも、監督を怠ってはいけません。

 ・環境への影響:性癖のある動物が野生に放たれると、その地域の生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。

このような行為は、動物自身の福祉だけでなく、人々の安全と環境保護の観点からも避けるべきです。

法律はこれらの問題を防ぐために存在し、動物を適切に管理することを義務付けています。

【補足】

例えば、過去に人に噛みついたことがあり、噛みつく癖があることの明らかな犬の飼い主が、わざと犬を解放したり、不注意で逃がしたりしてしまう行為が処罰対象です。

その犬が実際に他人に噛みついてしまえば、買主は傷害罪(わざと噛みつかせるために開放した場合)や、過失傷害罪(不注意で逃がした場合)に問われるので、本号は、それに至る前の開放行為など自体を禁止するものです。