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号外)自転車での「ながら運転」、「酒気帯び運転」に罰則!自転車反則金改正法成立

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自転車の交通ルールが新しくなりました。

16歳以上の人が自転車で交通ルールを守らなかった場合「青切符」というものが渡されます。

これは、交通ルールを少し破った人に対して出されるもので、反則金を払うことで問題が解決します。

しかし、ルールを大きく破った場合は「赤切符」が出され、裁判になり、罰金を払う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

新しいルールでは、自転車をこいでいる最中に携帯電話を使う「ながら運転」や、お酒を飲んだ状態で自転車をこぐ「酒気帯び」が禁止され、これらを破った場合は罰則があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

青切符制度はルールが出てから2年以内に、「ながら運転」したり、「酒気帯び運転」した人には、6ヶ月以内に罰則が始まります。

 

 

 

 

 

 

 

青切符が出される違反は115種類ほどあり、特に「信号無視」や「指定場所一時不停止」などの違反が重点的に取り締まられます。

罰金を払わないと、裁判になり、有罪判決を受けると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

現在のところ、警察官が違反を見つけて指導や警告を出し、それに従わなかったり、歩行者などに危険を及ぼした場合に青切符が出されることが想定されています。

反則金の額は5,000円から12,000円ほどで、原動機付自転車と同じくらいです。

 

 

 

 

 

 

 

酒酔い運転など約20種類の違反は、これまで通り赤切符の対象となります。

酒気帯び運転も赤切符の対象で、有罪になると3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

 

 

 

 

 

 

 

ながら運転で実際に危険を及ぼした場合は赤切符の対象となり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。

 

 

 

 

 

 

 

モーターで動く自転車(ペダル付き原動機付自転車)をペダルだけでこいでも、原付の運転とみなされます。

 

 

 

 

 

 

 

 

車道で自転車を追い越す車と自転車の間に安全な速度を保つこと、自転車はできるだけ道路の左側で走ることが求められ、これらの違反も罰則化されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

また、1月から3月に生まれた高校生が卒業してから就職や進学までに、普通免許が取れるように、普通仮免許の取得年齢が18歳から17歳6ヶ月に引き下げられました。

これは、新しい生活を始める前に運転免許を取得できるようにするための変更です。