
離婚後の共同親権導入が決まりました!2026年から始まる予定です。実に77年ぶりの親権についての改正です。
父と母が離婚した後でも、子どもを育てることに関わり続けることが大切だと考えられています。そのため、共同親権が導入されることになりました。
家族とは、夫と妻、親と子の関係で作られます。その関係が切れても、親と子の関係は続く道を探しています。(小泉司法相)
最近では、離婚が増えてきていて、家族の形が色々な形になってきています。子どものために、離婚した後でも父と母が育てることに関われるようにするのが目的です。
DVや虐待があった場合は、共同親権ではなく、一人だけが親権を持つことになります。
父と母が意見が合わない場合は、家庭裁判所が調整を行います。ただ、家裁の体制を整えることが課題となっています。
親権を決める方法は以下の通りです。
①協議離婚で、父と母が共同親権か一人だけが親権を持つかを決めます。(または…)
②協議離婚で、父と母が意見が合わない場合は、家庭裁判所が共同親権か一人だけが親権を持つかを決めます。(または…)
③裁判離婚の場合は、家庭裁判所が共同親権か一人だけが親権を持つかを決めます。
※家庭裁判所は、DVや虐待の恐れがあると判断した場合は、一人だけが親権を持つことにします。
すでに結婚している父と母も、共同親権に変更することができます。
共同親権の場合でも、「急な事情」や「日常の行為」に当たる行為は、父か母のどちらか一人だけで決めることができます。
父と母が本当に望む親権(共同・単独)を強制されないように、父と母の本当の意思を確認する措置を考えています。
施行後5年ごとに、この制度を見直すことになっています。
養育費の未払いが増えているので、離婚の時に決めていなくても、最低限の支払いを義務づけました。(法定養育費)
共同親権で、DVなどで子どもの利益を害する場合、家庭裁判所は必ず一人だけが親権を持つことにしなければなりません。
共同親権時、一方の親でできる行為の例
・緊急手術(急な事情)
・DVからの避難(急な事情)
・修学旅行の参加可否(日常の行為)
父と母の双方で決定が必要な例
・進学先選び(子にとっての重要な事項)
・パスポートの取得(子にとっての重要な事項)
・パスポートの取得(子にとっての重要な事項)
線引きが難しいケース
染髪
※校則違反で退学の場合は父と母の双方の同意が必要
戦後は親権者を、原則父と母としていました。
1947年(昭和22年)から今の一人だけが親権を持つ形になりました
※まだ改正民法の詳細が決まったわけではありませんので、これから変更される可能性があります。ご了承願います。