【してはいけない例】
以下に示す行為は、銃砲、火薬類、ボイラーなどの爆発物を安全に扱わない例です。
・狩猟時に銃の安全装置を設定せずに移動すること
・室内で花火を行うこと
・ガソリンを近くに保管しながら焚火をすること
・誤って人々に向けて銃を指すこと
・火薬類を適切な容器に保管しないこと
・ボイラーの圧力が高すぎるのにそれを無視すること
・不適切な手段で爆竹を点火すること
・銃砲の清掃をする際に弾丸を取り出さないこと
・許可なしに火薬類を使用して実験をすること
・ボイラーのメンテナンスを怠ること
軽犯罪法第1条第1項第10号
相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
【なぜいけないのか】
これらの行為がいけない理由は、大きな事故や怪我、時には死亡事故につながる可能性があるからです。
爆発物は非常に危険で、正しく扱わないと周囲の人々や自分自身を危険にさらすことになります。
【補足】
過失で火薬やボイラーを爆発させた場合は、刑法の過失激発物破裂罪(刑法117条2項)となりますから、爆発物使用等の罪は、爆発に至る前の危険な行為を処罰対象としているものです。
「その他の爆発する物」としては火炎瓶や圧縮ガスボンベなどが該当します。
禁止されるのは、一般人に期待される程度の注意を欠いて「使用」することと、「もてあそぶ」ことです。
「使用」は、その物の通常の用法にしたがって使うことですが、「もてあそぶ」とは、なぐさみ、好奇心、いたずらなどで、何ら本来の必要がないのに、これを取り扱うことです。