分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

火災の危険を無視して、燃えやすい環境で火を扱う行為をしてはならない。(軽犯罪法第1条第1項第9号)

f:id:gsweets:20240415104333j:image

【してはいけない例】

注意を怠って火を使う行為の具体例としては、以下のようなものがあります。

キャンプファイヤー: 森林の近くでキャンプファイヤーをする際に、火の周りを石や土で囲わないで放置してはいけない。

・バーベキュー: 住宅地の近くでバーベキューをするときに、火が強すぎて火花が飛び散らないようにしなければならない。

・たばこ: 乾燥した草地でたばこを吸い、吸い殻をその場に捨ててはいけない。

・花火: 禁止されている場所や乾燥した場所で花火をしてはいけない。

また…

・焚き火: 野外での焚き火をする際に、火の元をしっかりと消さずに放置してはいけない。

・溶接作業: 工事現場での溶接作業を行う際に、周囲に可燃物があるにも関わらず、火花を飛散させてはいけない。

・農作業: 畑での焼却作業をする際に、風の強い日に火を使い、火が広がるリスクを無視してはいけない。

・ガソリンスタンド: ガソリンスタンドでの給油中に、車内でタバコを吸ってはいけない。
これらの行為は、大規模な火災を引き起こす可能性があり、人々の生命や財産に危険を及ぼすため、非常に危険です。

火を扱う際には、常に周囲の状況を確認し、安全に配慮することが重要です。

軽犯罪法第1条第1項第9号
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者

【なぜいけないのか】

火を不注意に扱うことは、建物や森林などの燃えやすいものの近くで行うと、大規模な火災を引き起こす可能性があります。

ガソリンのような引火しやすい物質の近くで火気を使用すると、爆発や火災が発生する危険性が高まります。

これらの行為は人々の安全を脅かし、財産に損害を与え、自然環境を破壊する可能性があるため、非常に危険であり、法律によって禁止されています。

安全を確保し、災害を防ぐためには、火の取り扱いには常に最大限の注意が必要です。

【補足】

火災の危険がある場所で火を使う際には、特別な注意が必要です。

例えば、キャンプファイヤーをする時は、消火器や水を用意しておくべきです。

また、ガソリンやアルコールなど、燃えやすい物質の近くで火を扱うことは避けなければなりません。

これらの行為を怠ると、失火罪(刑法116条)によって罰せられる可能性があります。

刑法第116条 (失火)
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

この法律は、火災が実際に起こる前の危険な行為も処罰の対象としています。

つまり、火を安全に扱うための一般的な注意を怠った場合、法的な責任を問われることがあるのです。