分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

公共の電気を消してはいけない(軽犯罪法第1条第1項第6号)

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【してはいけない例】

・いたずら目的で交番や病院の赤色灯を消してはいけない。

・暗闇に紛れて犯罪をしようとして街灯や交通標識のネオンを消してはいけない。

電力需給がひっ迫しているという理由で勝手に公園や駅の灯火を消してはいけない。

・火事や地震などの災害時に救助活動を妨害するために現場の灯火を消してはいけない。

正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者

軽犯罪法第1条第6号
正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者

【なぜいけないのか】

・他人の標灯や灯火は、安全や秩序を保つために重要な役割を果たしています。それらを消すことは、人の生命や財産に危険を及ぼしたり、公共の利益に反したりする可能性が高いからです。

・他人の標灯や灯火は、所有者や管理者の許可なく消すことはできません。それらを消すことは、他人の権利や意思を無視する不法行為になります。

・他人の標灯や灯火は、社会通念上、消すべきでないものと認識されています。それらを消すことは、道徳や良識に反する非常識な行為といえるからです。

【補足】

・消灯の罪の法定刑は、拘留又は科料です。

・拘留は、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束されることです。

科料は、1,000円以上1万円未満の範囲で金銭を徴収されることです。

・ただし、情状によっては、刑の免除や併科が認められる場合もあります。

・消灯の罪は、犯行終了から1年で時効になります。