分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

場所柄や礼儀をわきまえない言動や荒々しい言動をしてはいけない!(軽犯罪法第1条第5号)

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【してはいけない例】

・電車やバスなどの公共の乗物で、酒に酔って他の乗客にからんだり、暴言を吐いたり、大声でわめいたりする。

・映画館や劇場などの公共の娯楽場で、スマホの画面や音声を他の観客に見せたり聞かせたりする。

・飲食店やカラオケなどの公共の場所で、店員や他の客に対して暴力を振るったり、脅迫したり、名誉を傷つけたりする。

・公共の場所で、不特定多数の人に対して卑猥な言動をしたり、音声を流したりする。

・公共の場所で、人の列に割り込んだり、列を乱したりする。

・禁煙場所での喫煙行為。

・悪臭を発する物を携帯して乗車する行為。

・他の客にからむ行為、大声でわめき散らす行為など。

軽犯罪法1条第5号
公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

【なぜいけないのか】

・他人の生命、身体、自由、名誉、財産などに危害や不利益を与える可能性があるから。

・他人の平穏な社会生活や公共の秩序を乱す可能性があるから。

・他人の感情や人格を無視して自分勝手な行動をすることは、道徳的にも非難される行為だから。

【補足】

・不特定多数人が出入りし、利用する公共の娯楽場、公共の乗物における迷惑行為を処罰しています。

・このような行為をする者は、軽犯罪法迷惑防止条例などの法律によって、拘留や科料などの刑罰を受けることがあります。

また、被害者や周囲の人から民事訴訟や示談交渉などの法的な対応を求められることもあります。

・他人に有形力を行使したり、害悪を及ぼすことを告知したりすれば、粗野乱暴の罪と同時に、刑法の暴行罪や脅迫罪が成立します。

したがって、このような行為は絶対にやめるべきです。