【してはいけない例】
・バッグやポケットに合かぎやピッキングツールを隠して持ち歩く
・ダンボールやビニール袋にガラス切りやカッターを隠して持ち歩く
・マフラーや帽子にドライバーやハサミを隠して持ち歩く
・ベルトや靴に縄ばしごやロープを隠して持ち歩く
・ペンや懐中電灯にカメラやマイクを隠して持ち歩く
軽犯罪法第1条第3号
正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
【なぜいけないのか】
他人の財産や安全を脅かす危険な行為であるからです。
このような器具は、侵入目的で使用される可能性が高く、凶器携帯の罪と同様に処罰されます。
また、このような器具を持っていることは、警察に不審者として疑われる原因にもなります。
したがって、このような器具を隠して携帯することは、自分自身のためにも他人のためにもなりません。