分かりやすい身近な法律の話

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親どうしが再婚したら、連れ子どうしは結婚できないのか?

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あなたは、親が再婚した場合、その子供たちは結婚できると思いますか?

この疑問にこたえるため、日本の法律の規定を見ていくことにしましょう。

日本の法律は一夫一婦制を採用しており、重婚は禁止されています。

しかし、これは既に結婚している人が再婚することを禁止しているだけです。

親が再婚したからといって、その子供たち(連れ子たち)が結婚することを制限するものとはまったく趣旨が違います。

結論からいうと、親どうしが再婚してもその連れ子どうしは結婚できます。

この記事では、親の再婚が子供たちの結婚にどのように影響するか、またそれが法律上どのように扱われるかについて説明していきます。

親の再婚と子供たちの結婚の可能性についての理解を深めて頂ければ幸いです。

【もくじ】
1)親どうしが再婚したら、その子供どうしは法律上の兄弟姉妹関係になるのか
2)親どうしが再婚したら、その子供どうしは血縁関係になるのか
3)親どうしが再婚したら、その子供どうしは結婚できるのか

1) 親どうしが再婚したら、その子供どうしは法律上の兄弟姉妹関係になるのか

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親どうしが再婚した場合、その子供たちは法律上の兄弟姉妹関係になるのでしょうか?

答えは、なりません。

法律上の兄弟姉妹関係は、戸籍上の親子関係に基づいています。

日本の民法第725条では、親族とは以下の者を指します。

(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

ニ親等の血族とは自分の親。三親等の血族といえば、自分の祖父母。
※  配偶者とは、妻や夫のこと。
※  ニ親等内の姻族とは配偶者の親。三親等内の姻族とは配偶者の祖父母。

戸籍上の親子関係は、出生や養子縁組によってしか成立しません。

したがって、親どうしが再婚しただけでは、その子供たちの戸籍は変わらず、彼らは法律上の兄弟姉妹関係にはなりません。

この点を理解することは、家族の法的な関係を理解する上で重要です。

2)親どうしが再婚したら、その子供どうしは血縁関係になるのか

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親どうしが再婚したら、その子供どうしは血縁関係になるのでしょうか?

答えは、なりません。

血縁関係とは、遺伝子によってつながっている関係のことです。

親どうしが再婚しただけでは、その子供どうしの遺伝子は変わりませんよね。

つまり、親どうしが再婚したら、その子供どうしは血縁上の兄弟姉妹にはならないということです。

3)親どうしが再婚したら、その子供どうしは結婚できるのか

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親どうしが再婚したら、その子供どうしは結婚できるのでしょうか?

答えは、はじめに伝えたとおりできます、

日本の法律では、法律上の親子関係や血縁関係がある者同士は結婚できません。

(近親者間の婚姻の禁止)
民法第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

しかし、親どうしが再婚したら、その子供どうしは法律上の親子関係も血縁関係もないので、結婚の障害にはなりません。

実際に、親どうしが再婚した子供どうしの結婚は、合法であり、社会的にも認められています。

まとめ

親どうしが再婚したら、その子供どうしは結婚できるのか?

この記事では、以下のことを説明しました。

・親どうしが再婚したら、その子供どうしは、法律上の兄弟姉妹関係にも血縁関係にもならない。

・親どうしが再婚したら、その子供どうしは結婚できる。

・親どうしが再婚した子供どうしの結婚は合法であり、社会的にも認められている。

親どうしが再婚しても、その子供どうしは自由に恋愛ができるということです。

もし、あなたが、親どうしが再婚した子供どうしとして、恋愛感情を抱いているなら、勇気を出して告白してみてはいかがでしょうか。

ダメもとで。