分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

凶器を携帯してはならない(軽犯罪法第1条第2号)

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【してはいけない例】

職務や日常生活で必要もないのに、または、緊急避難の必要もないのに凶器携帯をしてはいけません。

この犯罪は、外部から見えないように持ち歩く行為が処罰されます。

具体的には•••

・ナイフやカッターなどの刃物を、バッグやポケットに入れて、護身や脅迫のために持ち歩くこと

・鉄パイプやバットなどの棒状の物を、服の下や車の中に隠して、暴力や恐喝のために持ち歩くこと

・ヌンチャクやメリケンサックなどの武器を、鞄やリュックに入れて、武術の練習以外の目的で持ち歩くこと

催涙スプレーやスタンガンなどの防犯用品を、ズボンやジャケットのポケットに入れて、必要以上に使用するために持ち歩くこと

軽犯罪法第1条第2号
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

【なぜいけないのか】

このような行為がいけない理由は、人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいからです。

刃物や鉄棒などは、人の生命や身体に重大な害を与えることができる危険な物です。

これらを隠して持ち歩くと、他人に対して暴力や脅迫をする意図があると疑われます。

また、もしトラブルが起きたときに、これらの物を使って人を傷つけることになるかもしれません。

このように、凶器携帯の行為は、社会の安全や秩序を乱すことになります。

凶器携帯の罪は、日常生活で気をつけなければならない重要な法律です。

【補足】

・行為が正当な理由で違法性がない場合は例外です。

・緊急避難が成立する状況(例:暴漢に追われる)は正当な理由とみなされます。