【してはいけない例】
・定職に就かず、住む家もなく、公園や駅前などで寝泊まりすること。
・収入がなく、働く能力はあるのに、ネットカフェや漫画喫茶などで時間を潰すこと。
・親からの仕送りや生活保護などで何とか生活しているが、働く気がなく、旅行や遊びに明け暮れること。
・仕事を辞めて、ヒッチハイクやオートストップなどで日本各地を放浪すること。
軽犯罪法第1条第4号
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
【なぜいけないのか】
このような行為はいけないとされる理由は、主に以下の2点です。
ひとつめは、社会的秩序の維持のためです。
浮浪者は、公共の場所を占有したり、不衛生な状態を作り出したり、周囲の人に迷惑をかけたりすることがあります。
また、浮浪者自身が犯罪や暴力の被害に遭ったり、犯罪や暴力に走ったりすることもあります。
これらは、社会の安全や秩序を乱すことになります。
また、もう一つの理由は、個人の尊厳の保護にあります。
浮浪者は、自分の生活や将来に対して責任を持たず、自己放棄や自暴自棄に陥ることがあります。
また、社会から孤立したり、差別や偏見に遭ったりすることもあります。
これらは、人間としての尊厳や幸福を損なうことになるからです。
【補足】
浮浪の罪は、軽犯罪法で定められた33個の罪の中でも、最も多く適用される罪です。
しかし、浮浪の罪の成立要件は、非常に曖昧で主観的な判断に左右されることが多いです。
例えば、働く能力や意思、一定の住居とは何を指すのか、諸方をうろつくとはどの程度の範囲や頻度を指すのか、などは明確に定義されていません。
そのため、浮浪の罪の適用には、個々の事情や背景を考慮する必要があります。
また、浮浪の罪は、人権や自由を侵害するという批判もあります。
人は、自分の生き方や価値観を自由に選択する権利を持っています。
働かないことや住まないことが、必ずしも社会に迷惑をかけるとは限りません。
浮浪者に対しては、刑罰を科すのではなく、支援や援助を行うべきだという意見もあります。