
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さんの事件についてご存知ですよね。
この事件は、野崎さん(享年77歳)が覚醒剤を摂取して死亡したとされるものです。
元妻の須藤早貴被告(現在28歳)が殺人罪に問われました。
裁判では、須藤被告が覚醒剤を入手し、野崎さんに摂取させたと検察側は主張しました。
弁護側は覚醒剤ではなく氷砂糖であった可能性を指摘しました。
この事件は、覚醒剤と氷砂糖の見た目が非常に似ていることが争点の一つとなり、証拠の信憑性や証言の矛盾が問題となりました。
覚醒剤と氷砂糖の見た目が非常に似ているため、摂取した物質が本当に覚醒剤であったかどうかを確定することが難しかったのです。
ご存知の方も多いとは思いますが裁判所はどのような判決を下したでしょうか?
結論も大事ですが理由にも注目して下さい。
結論
最終的に、和歌山地裁は「覚醒剤であると断定できない」として、須藤被告に無罪判決を言い渡しました。
摂取した物質が覚醒剤ではなく、氷砂糖であった可能性がある以上、無罪になることがあるということです。
理由と解説
日本の法律では、「疑わしきは罰せず」という原則があります。
これは、犯罪の証拠が不十分である場合、被告を有罪にすることはできないという考え方です。
この事件では、野崎幸助さんが覚醒剤を摂取して死亡したとされましたが、弁護側は「摂取した物質が覚醒剤ではなく、氷砂糖であった可能性がある」と主張しました。
覚醒剤と氷砂糖は見た目が非常に似ているため、どちらを摂取したのかを確定することが難しかったのです。
裁判では、覚醒剤による死亡であると断定するための証拠が不十分であると判断され、被告は無罪となりました。
このように、証拠が不十分である場合、被告を有罪にすることはできません。
これが「疑わしきは罰せず」の原則です。
まとめ
摂取した物質が覚醒剤ではなく、氷砂糖であった可能性がある場合、証拠が不十分であるため無罪になりました。
日本の法律では、「疑わしきは罰せず」という原則が適用されるからです。
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