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小話)職場の掃除は法律上の義務だった!?

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では、職場の掃除に関する面白い小話をお届けしますね。

実は、日本の法律には職場の掃除に関する規定があるんですよ。

びっくりですよね。

この法律は「 労働安全衛生規則」と言います。

この法律の中には、職場の環境を清潔に保つためのルールが書かれています。

例えば、職場の床や壁、天井などは定期的に掃除しなければならないとされています。

また、ゴミやほこりがたまらないようにすることも大事です。

これらのルールは、働く人たちが安全で健康に働けるようにするためなんです。

さらに、職場のトイレや洗面所も清潔に保つことが求められています。

トイレが汚れていると、働く人たちの健康に悪影響を与える可能性がありますからね。

このように、職場の掃除は法律で決まっているんです。

だから、みんなが安心して働ける環境を作るために、掃除はとても大切なんですね。

どうですか?

ちょっと意外な話だったかもしれませんね。

労働安全衛生規則第619条
事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

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