【してはいけない例】
・深夜に大音量で音楽を流す行為
・カラオケボックスでの大声での歌唱、特に夜間や早朝
・ドラムやエレキギターなどの楽器演奏を適切な防音設備なしに行う
・スポーツイベントやパーティーでの大声での応援や歓声
・工事現場での大きな機械音、特に規定の時間外
・車のクラクションを長時間鳴らす行為
・動物の鳴き声を放置する、特に夜間に
・映画やビデオゲームの音量を大きくする行為
・宣伝活動で使用する拡声器の音量が大きすぎる場合
・住宅街での花火などの騒音を伴う行為
軽犯罪法第1条第1項第14号
公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
【なぜいけないのか】
軽犯罪法第1条第1項第14号のような規定がある理由は、公共の秩序と安全を守るためです。
この法律は、人々が静かで平和な生活を送る権利を保護し、不必要な騒音による迷惑や健康への悪影響を防ぐために設けられています。
具体的には、以下のような理由があります。
1. 健康保護:過度な騒音は睡眠障害やストレス増加など、人々の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
2. 生活の質の維持:静かな環境は、日常生活やリラクゼーションに必要です。
3. 学習や仕事の効率:騒音は集中力を低下させ、学習や仕事の効率を損なうことがあります。
4. 社会的な調和:近隣住民との良好な関係を維持し、コミュニティ内のトラブルを避けるためです。
このように、静穏を害する行為は、個人だけでなく社会全体に影響を及ぼすため、規制されているのです。
【補足】
通常、公務員と言えば警察官のことを指します。
大きな音が出ているかどうかの判断は、その音が発生している場所や時間帯、そして一般的な社会の常識(社会通念)を踏まえて、許容される範囲を超えていないかを基準に行われます。