分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

動物を虐待してはいけない(軽犯罪法第1条第1項第21号)

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動物を虐待することに対する罰が軽犯罪法からなくなったのは、もっと厳しい罰を設けた「動物愛護法」という新しい法律ができたからです。(昭和48年成立)

この法律では、動物を虐待すると最高で1年の刑務所行きか、100万円の罰金が科されるようになりました。

この変更によって、動物を虐待することに対する取り締まりがもっと厳しくなり、動物を守るためのルールが強化されました。

動物愛護法は、動物の権利を守るための大切な一歩です。

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