分かりやすい身近な法律の話

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正当な理由がないのに、不審死や死産の現場を勝手に変えてはいけない。(軽犯罪法第1条第1号19第項)

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【してはいけない例】

1.事故現場での死体移動:交通事故で亡くなった人の遺体を、事故現場から別の場所に移動させた場合。

2. 自宅での変死体移動:自宅で変死体を発見し、警察に通報せずに遺体を別の部屋や外に移動させた場合。

3. 公共の場での死体移動:公園や駅などの公共の場で変死体を発見し、他人に見られないように隠すために移動させた場合。

4. 病院での死胎移動:病院内で死胎を発見し、医療スタッフに報告せずに別の場所に移動させた場合。

これらの行為は、適切な手続きを踏まずに現場を変えることで、捜査や検視に支障をきたす可能性があるため、法律で禁止されています

軽犯罪法第1条第1項第19号
正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者

【なぜいけないのか】

変死体や死胎の現場を正当な理由なく変えることが禁止されているのは、いくつかの重要な理由があります。

1. 捜査の妨害:変死体や死胎の現場は、警察や検視官が死因を特定するための重要な証拠が含まれています。

現場を変えることで、証拠が失われたり、捜査が困難になる可能性があります。

2. 法的手続きの遵守:法律では、変死体や死胎を発見した場合、直ちに警察に通報し、適切な手続きを踏むことが求められています。

これにより、適切な法的手続きが確保されます。

3. 遺族のための配慮:遺族にとって、正確な死因の特定や適切な対応が重要です。

現場を変えることで、遺族が正確な情報を得られなくなる可能性があります。

4. 公共の安全:変死体や死胎の現場を変えることで、公共の安全や衛生に影響を及ぼす可能性があります。

これらの理由から、変死体や死胎の現場を正当な理由なく変えることは法律で禁止されており、違反すると罰則が科されることがあります。

【補足】

火災現場や鉄道線路上で見つかる遺体は、これらをその場から移動しないと、火事の鎮火活動が行えなかったり、電車の運転再開ができなかったりといった公共の利益に影響を及ぼす可能性があるため、その移動は正当な理由があると認識されています。

 

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