
あなたは、テーマパークやイベント、コンサート、映画館や飲食店、数えれば切りがありませんが、そのようなところで年齢詐称をしたことはありませんか?
もし、年齢詐称がバレたらどんな処分になるのでしょうか?
実は、年齢詐称はただのいたずらではなく、法律に触れる可能性があるのです。
この記事では、年齢詐称による法的な問題について、分かりやすく説明します。
【もくじ】
1)年齢詐称が詐欺罪になる場合とその具体例
2)年齢詐称が文書偽造罪になる場合とその具体例
3)年齢詐称が慰謝料請求につながる場合とその具体
1)年齢詐称が詐欺罪になる場合とその具体例

詐欺罪とは、他人をだましてお金や物をもらうことです。
例えば、子供料金やシニア料金などの割引料金を受けるために、年齢を偽ってチケットを買ったり、入場したりすると、詐欺罪になる可能性があります。
本来ならもっと高い料金を払わなければならないのに、年齢詐称で安く済ませるというのは、相手に不利益を与える行為です。
詐欺罪は、刑法第246条により、10年以下の懲役に処せられます。
刑法第246条 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
また、詐欺罪は、被害者が告訴しなければならない犯罪です。
つまり、年齢詐称がバレても、相手が訴えなければ罰せられないということです。
しかし、相手が訴えると、警察や裁判所に呼び出されることになります。
それでは、社会的な信用を失うことにもつながりますよね。
ですから、詐欺罪にならないように、年齢詐称はしない方がいいですね。
2)年齢詐称が文書偽造罪になる場合とその具体例

文書偽造罪とは、偽の書類を作ったり、本物の書類を改ざんしたりすることです。
例えば、年齢制限のあるイベントやコンサートに参加するために、偽の身分証を作ったり、本物の身分証を改ざんしたりすると、文書偽造罪になる可能性があります。
身分証は、公的な書類です。
公的な書類を偽造すると、公文書偽造罪という重い罪になります。
公文書偽造罪は、刑法第155条により、10年以下の懲役に処せられます。
刑法第155条 (公文書偽造)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。(拘禁刑は2025年6月1日より)
また、公文書偽造罪は、被害者が告訴しなくても、警察が捜査することができる犯罪です。
つまり、年齢詐称がバレると、すぐに逮捕される可能性があるということです。
それは、人生に大きな影響を与えることにもなりますよね。
ですから、文書偽造罪にならないように、年齢詐称はしないようにして下さい。
3)年齢詐称が慰謝料請求につながる場合とその具体例

慰謝料請求とは、相手に精神的な苦痛を与えた場合、その償いとしてお金を払うことです。
例えば、出会い系のイベントに年齢詐称で参加して、相手と交際したり、結婚したりすると、慰謝料請求につながる可能性があります。
相手は、年齢詐称により、信頼や愛情を裏切られたと感じるかもしれませんよね。
その場合、相手は、民法第709条により、年齢詐称をした人に対して、慰謝料を請求することができます。
民法第709条 (不法行為)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
慰謝料の額は、相手の苦痛の程度や、年齢詐称の影響などによって変わりますが、数十万円から数百万円になることもあります。
また、慰謝料請求は、裁判所に訴えることもできます。
その場合、年齢詐称が公になることにもなります。
それは、人間関係に問題を起こすことにもなりかねませんよね。
まとめ
この記事では、年齢詐称が法的にどのような問題を引き起こすかについて説明してきました。
年齢を偽ることは、単なるいたずらではなく、詐欺罪や文書偽造罪といった重大な犯罪に該当する可能性があります。
例えば、割引料金を不正に受けるために年齢を偽ると詐欺罪に問われることがあり、偽の身分証を作成すると文書偽造罪に問われることがあります。
また、年齢詐称によって相手に精神的な苦痛を与えた場合、慰謝料を請求されることもあります。
これらの法的リスクを避けるためにも、年齢詐称はしないようにしましょう。
年齢詐称は一時的な利益を得るための行為かもしれませんが、その代償は非常に大きいです。
法的なトラブルや社会的な信用の喪失を避けるためにも、正直であることが最善の選択だと思います。