「名誉毀損」とは、他人の「社会的評価を低下させる事実」を公然と摘示(おおっぴらに示すこと)する行為を罰する法律です。
事実であっても、虚偽であっても、社会的評価を低下させる内容を公然と示すことが含まれます。
でも、具体的にどのような行為が名誉毀損になるのでしょうか?
また、名誉毀損になったらどうすればよいのでしょう?
この記事では、名誉毀損について分かりやすく解説します。
【もくじ】
1)名誉毀損罪とは何か?
2)名誉毀損罪の成立要件
3)名誉毀損罪の効果と影響力
4)名誉毀損被害に遭ったときの対策
この記事を通じて、名誉毀損についての理解を深め、自分自身を守るための知識、そして人を傷つけないための知識を身につけていただければ幸いです。
1)名誉毀損罪とは何か?
名誉毀損罪とは、 他人の社会的評価を下げるような事実や嘘を公に示す行為を罰する法律です。
これは、私たち一人ひとりの社会的な評価を守るための大切な法律なんです。
例えば、ある会社員が同僚について、事実と異なる噂を広めたとします。
これが多くの人に知られると、その同僚の評価は下がり、仕事にも影響が出るかもしれません。
このような行為が名誉毀損罪に当たります。
しかし、名誉毀損罪が成立するためには、特定の要件を満たす必要があります。
それでは、その要件について見ていきましょう。
2)名誉毀損罪の成立要件
名誉毀損罪が成立するためには4つの要件が必要で以下のとおりです。
それは…
❶公然性(不特定又は多数の人へ表現が伝達されること)
❷ 事実の摘示(ある情報が真実であるかどうかに関わらず、その情報を示す行為です。)
❸人の名誉の毀損( 他人の社会的評価を低下させる行為。)
❹故意
です。
これらは難しそうに感じるかもしれませんね。
でも心配いりません。
一つずつわかりやすく説明していきますので。
刑法第230条 (名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下 の罰金に処する。
まず、❶「公然性」ですが、これは情報が不特定多数の人々に伝達され得る状況を指します。
不特定多数なので仲間内数名で噂になった程度では名誉毀損は成立しません。
例えば、SNSでの投稿は公然性があるので成立する可能性があるといえます。
次に❷「事実の摘示」は、公にされた情報が真実であるかどうかに関わらず、その情報を示すことを指します。
例えば、ある会社員が同僚の不適切な行動を目撃し、それを会社の内部掲示板やSNSで公開した場合、その情報が事実であるかどうかに関わらず、これは「事実の摘示」となります。
しかし、その情報が事実であっても、それが同僚の評価を下げるものであれば、名誉毀損となる可能性があります。
ここで重要なのは、公にした情報が「ウソかホントかは関係なく」、被害者の社会的評価を下げるおそれのあるものであれば、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。
この点を理解しておくことは、情報を公にする際の重要な考慮事項ですね。
そして、❸「人の名誉の毀損」は、その行為が被害者の社会的評価を下げるおそれのあるものであることを指します。
被害者の社会的評価を下げるおそれのある行為でなければ、名誉毀損罪は成立しない可能性があります。
一方で、被害者の社会的評価がすでに下がっている場合でも、その評価をさらに下げる行為があれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
最後に、❹「故意」は、自分の行為(例:発言やネットへの書き込み)が他人の名誉を毀損する可能性があることを認識していて、それでもなおその行為を行う意思を指します。
つまり、「故意」とは「悪気」や「悪意」を意味するものではありません。
これら❶〜❹の要件が全てそろった場合、名誉毀損罪が成立します。
3)名誉毀損罪の効果と影響力
名誉毀損罪が成立した場合、その影響は大きいですよね。
まず、刑事罰として、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。
これは、法律が人々の名誉を守るために定めているものです。
また、民事上の影響としては、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。
これは、被害者が受けた精神的苦痛や社会的評価の低下など、具体的な損害を補償するためのものです。
民法第709条 (不法行為)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
例えば、ある会社員が同僚に対して不適切な噂を広め、その結果、同僚の社会的評価が下がったとします。
この場合、その会社員は名誉毀損罪で訴えられ、刑事罰を受ける可能性があります。
さらに、同僚から損害賠償を請求される可能性もあります。
これらの事例からもわかるように、名誉毀損罪の効果と影響は深刻です。
では、逆に、名誉毀損の被害にあったときはどうしたらよいのでしょうか。
4)名誉毀損被害に遭ったときの対策
名誉毀損の被害に遭ったとき、どう対応すればいいのでしょうか。
まず、ネットの場合、削除請求が考えられます。
これは、名誉毀損と思われる投稿があった場合、SNS運営企業などに対してその投稿の削除を請求することです。
次に、損害賠償請求があります。(民法第709条)
これは、名誉毀損により損害を受けた場合、相手に対して損害賠償を請求することができます。
最後に、刑事告訴があります。
これは、相手の行為が名誉毀損罪などの刑法上の罪に該当すると判断された場合、刑事告訴をすることです。(ちなみに親告罪です。)
例えば、ある会社員が同僚から不適切な噂を広められ、その結果、自身の社会的評価が下がったとします。
この場合、その会社員は、まずSNS運営企業に対して「削除請求」を行うことができます。
また、同僚に対して「損害賠償を請求」することも可能です。
さらに、同僚を「刑事告訴」することも考えられます。
名誉毀損の被害を受けたと思われる場合、まずは専門的な法律の助言を提供できる弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士は具体的な事例や状況に基づいて適切なアドバイスを提供してくれます。
また、名誉毀損は親告罪であるため、被害者自身が警察に告訴しなければ捜査が始まらない可能性があります。
そのため、警察に行って被害を報告することも一つの手段です。
ただし、具体的な行動を起こす前に、まずは法律の専門家に相談することを強くおすすめします。
まとめ
この記事を通じて、名誉毀損罪についての基本的な理解を深めることができたでしょうか?
名誉毀損罪の意義から成立要件、効果と影響、そして被害に遭ったときの対応策まで、幅広く見てきました。
名誉毀損罪は、私たち一人ひとりの社会的評価を守るための重要な法律です。
しかし、その成立要件は複雑で、具体的な事例や状況によっては異なる解釈や適用がなされることもあります。
そのため、具体的な事例や状況についての法的な助言を求める場合は、専門的な法律の助言を提供できる弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、名誉毀損行為は法律で禁じられており、また、他人が違法行為を行うのを助けたり、勧めたりすることも避けるべきです。
これは、個人の名誉を保護し、社会の秩序を維持するための重要なことがらと言えるでしょう。
以上、名誉毀損罪についてこの記事があなたの知識を深め、社会生活を送る上での一助となれば幸いです。