あなたは普通郵便で現金を送ったことがありますか?
もしくは送ろうと思ったことはありませんか?
友人や親戚にお祝いやお礼の気持ちを伝えたいとき、現金を封筒に入れてポストに投函するのは簡単で便利な方法に思えますよね。
しかし、実はこれは大きな間違いです。
なぜなら、普通郵便で現金を送ることは、郵便法で禁止されているからです。
もしも普通郵便で現金を送ってしまったら、どんなリスクがあるのでしょうか。
この記事では、普通郵便で現金を送ることは合法なのかと危険性、そして現金を送るときの正しい方法について説明します。
【もくじ】
1)普通郵便で現金を送るのは違法なのか?
2)普通郵便で現金が紛失・盗難・破損した場合、どうなるのか?
3)普通郵便で現金を送るときの注意点は何か?(おすすめしませんが•••)
1)普通郵便で現金を送るのは違法なのか?
結論!普通郵便で現金を送ること自体は、違法ではありません。
「えっ!いいの?」って思ったかもしれませんよね。
しかし、日本郵便の【利用規約】によると、普通郵便で送ることができるものには制限があり現金は送れません。
しかし、【利用規約】は法律ではありませんので違法とは言えないのです。
また、日本の郵便法では、普通郵便で現金を送ることは禁止されています。
郵便法第17条(現金及び貴重品の差出し方)
現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。
しかし、その行為自体に特に罰則が定められているわけではありません。
したがって、「違法」という表現は厳密には適用されないのです。
が、現金を送る場合は、必ず「現金書留」にて発送することが推奨されています。
なんか歯切れが悪いですよね。
ところで日本郵便の【利用規約】による制限物の中には、次のようなものが含まれます。
(制限されるもの)
・金銭、有価証券、貴金属、宝石などの貴重品
・爆発物、毒物、腐敗しやすいものなどの危険物
・道徳に反するもの、公序良俗(社会の秩序)に反するものや、他人の名誉や権利を侵害するもの
(例えば、わいせつな内容を含むものや違法薬物、他人を誹謗中傷する物や海賊版のCD等)
これらのものを普通郵便で送ると、利用規約に違反することになります。
利用規約に違反すると、日本郵便は次のような措置をとることができます。
・配達を拒否する
・配達を中止する
・配達物を返送する
・配達物を没収する
・配達物を廃棄する
・配達物の内容を開封して調査する
・配達物の内容を公開する
・配達物の内容に関する情報を警察や裁判所などに提供する
また、利用規約に違反したことによって、日本郵便や第三者に損害を与えた場合は、損害賠償を請求される可能性もあります。
例えば、何でしょう、爆弾が爆発したような場合なんかが該当するでしょうね。
したがって、普通郵便で現金を送ることは、法律的には合法であってもリスクが高い行為と言えます。
例えば、盗難や紛失の可能性があるため、現金を直接郵便で送ることはおすすめしません。
現金を普通郵便で送ってバレると、郵便局に呼び出されて、現金書留で出す手続きを行わされることになる可能性があります。
安全な方法としては、銀行振込や電子マネーを利用することが一般的ではないでしょうか。
また、送金をする際は、受取人がよく分からない人ではいけません。
今のご時世、信頼できる人物であることを確認することも重要になりますよね。
どんな方法を選ぶにせよ、安全に送金できるよう注意深く行動することをおすすめします。
2)普通郵便で現金が紛失・盗難・破損した場合、どうなるのか?
普通郵便で現金を送った場合、現金が紛失・盗難・破損した場合は、日本郵便に対して補償を請求することはできません。
当然といえば当然ですよね。
盗難や紛失の可能性があるため、現金は銀行振込や電子マネーを利用することが一般的ではないでしょうか。
また、それでも普通郵便で送金をする際は、受取人が信頼できる人物であることを確認することが重要です!
どんな方法を選ぶにせよ、安全に送金できるよう注意深く行動してください。
普通郵便は、配達物の内容や価値に関係なく、今は25gまで、一律84円の料金で送ることができます。
そのため東京から大阪に10万円(約10g)を送るには84円ですみます。
一方現金書留で送った場合は・・
・現金書留用送料(基本送料):615円
・現金書留用封筒代金:21円
・基本の送料(郵便料金):84円
したがって、合計料金は720円となります。
ただし、これは基本的な料金で、速達や日付指定などのオプションを利用しない場合です。
そしてその10万円の現金書留が紛失した場合、損害要請をすると10万円が補償されます。
ちなみに損害要償額の申し出がない場合の損害要償額は総金額が10万円であっても1万円となります。
さらにちなみに、送金にかかった費用720円は補償の対象外です。
ちょっと細かい話でしたね。
また、普通郵便で10万円を送金した場合は、当然、配達物の内容や価値に応じた補償はありません。
日本郵便の損害賠償制度によると、普通郵便で送った配達物が紛失・盗難・破損した場合でも、それが書留または代金引換としない場合、日本郵便は損害賠償の対象とはしません。
したがって、1銭も返ってきません。
10万円の現金と84円の切手は、自己責任で失われたことになるわけです。
3)普通郵便で現金を送るときの注意点は何か?(推奨しませんが)
普通郵便で現金を送ることは、法律的には合法ですが、リスクが高い行為とされています。
しかし、どうしても普通郵便で現金を送らなければならない場合は、次のような注意点を守ることが必要です。
・現金を送る前に、送り先の住所や氏名、電話番号などをしっかりと確認する。
(例:〒541-0054 大阪府大阪市中央区(略)山本寛 080-××××-△△△△)
・現金を送るときに、現金の金額や送り主の連絡先などを明記した書面を同封する。
(例:送金額 金10 万円 大阪府大阪市中央区(略)山本寛 080-××××-△△△△)
・現金を送るときに、現金を目立たないように包む。
(ギフトカードとかグリーティングカード)
・現金を送るときに、追跡番号や配達証明などのオプションサービスを利用する。
(配達証明原則350円、追跡サービス160円)
・現金を送った後に、送り先に到着したかどうかを確認する。
これらの注意点を守ることで、現金の紛失・盗難・破損のリスクを少しでも減らすことができます。
しかし、これらの注意点を守っても、現金の紛失・盗難・破損の可能性はゼロにはなりません。
したがって、普通郵便で現金を送ることは、できるだけ避けるべきです。
大金であればあるほどおすすめはしませんね。
まとめ
普通郵便で現金を送ることは、法律的には合法ですが、リスクが高い行為とされています。
普通郵便で現金を送ると、現金が紛失・盗難・破損した場合、日本郵便に対して補償を請求することは難しいです。
現金の紛失・盗難・破損のリスクを減らすためには、いくつかの注意点を守る必要があります。
しかし、現金の紛失・盗難・破損の可能性はゼロにはなりません。
普通郵便で現金を送ることは、できるだけ避けるべきでしょう。
現金を送る必要がある場合は、他の方法を検討することをおすすめします。
例えば、銀行振込や電子決済などのサービスを利用することがあります。
これらの方法は、普通郵便よりも安全で便利です。
現金を送るときは、自分の責任とリスクをよく考えて、最適な方法を選ぶようにしましょう。
以上、普通郵便で現金を送ったときの法律関係について、まとめてみました。
この記事が、参考になれば幸いです。