あなたは職務質問を受けたことがありますか?
大昔の話ですけど、わたしはあります。
わたしは昔、武蔵野市に住んでいたことがありました。
日曜日の午後になって、急にどこかに行きたくなりました。
そこで、友人から譲り受けた自転車で用もないのに板橋区の高島平に向かいました。
サイクリングです。
途中、お巡りさんに停められて職務質問を受けました。
どうやら、このわたしが不審者ととらえられてしまったようです。
行き先・用件・住所・氏名・身分などを尋ねられました。
その時、疑われたのは俗に言う自転車ドロボー。
私は一瞬まずいと思いました。
というのも友達からもらった自転車は防犯登録がされたものでした。
私の名前と友達の名義が一致しない…。
お巡りさんはすぐさま照会をかけるとともに質問してきました。
当然私は友達の〇〇君から自転車を譲り受けたことと彼の住所(番地を除く)を記憶していました。
照会の結果と私の発言が一致したということで職務質問はめでたく終了。
「気をつけてな〜」爽やかに急変したお巡りさんの一言で私は無事、解放されました。
前置きが長くなってしまいましたが、今回は、職務質問について取り上げたいと思います。
【もくじ】
1)職質イロイロ
2)職質での所持品検査
3)急いでいるときは
1)職質イロイロ
職務質問とは誤解を恐れずにザックリ言うと、その人の挙動などから犯罪の匂いがする場合、警官が一般人に質問をしたり、持ち物の検査ができるというものです。
その根拠となる法律は警察官職務執行法第2条です。
警察官職務執行法第2条(質問)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
例えば、あなたが普通に街を散歩していて職務質問されたとしましょう。
この場合の職質は違法か合法か?
結論からいうと一概には言えないのが実際のところです。(例:①〜③)
つまり普通に道を散歩していたケースでもいろいろあると言うわけです。
ケース①「は〜い、ちょっと止まってくださ〜い。」立ち止まらせて質問するために、歩行停止させる行為は合法です。
職務質問に答えるかどうかは任意となっています。
つまり法律上は必ずしも答える必要がないということです。
しかし職務質問を断るのに要する労力や(何せけはお巡りさんはしつこいですから)時間を考えると、ここは自らの意志や意地を捨てて従うのがベターです。
ケース②それでは言葉荒めに「ハァ〜イ!チョッと!!止まってって言ってるでしょ💢」これもセーフです。
日本の治安を守るという自らの職務を全うすべく、熱くなったのかもしれません。
お巡りさんも職質した以上引き下がれないというメンツがあるのかもしれませんよね。
ケース③ただ、あなたの体に触れるなどして停めた職質はアウトです!
体に触れられたらあなたは文句の1つも言えるはず。
ただ相手が公権力ですので無理矢理払って、偶然にしろ暴力でも加えてしまうと大変です。
逆に公務執行妨害で逮捕され、本末転倒な結果になりかねません。
しかし、この点については注意が必要です。
体に触れることは、身体検査とみなされ、これには別の法的根拠が必要です。
したがって、お巡りさんが無理に体に触れることは原則として許されていません。
2)職質での所持品検査
職務質問にともなって、あなたに対し「そのバック何が入ってるの?」との質問。
これはセーフ。
例えば、所持品を外からジロジロ見るケース。
この場合もセーフです。
ただし所持品に手をかけて「ちょっとこれ、中身見せて。」こんな場合は違法となります。
職質はあくまで任意なので、限度を超えているからです。
★ここがポイント→基本的に体や所持品に強制的に触れられたりしない限りお巡りさんの職務質問が違法であると主張するのは困難ということになります。
お巡りさんの職務質問は時として度を超えて行われることもあるでしょう。
公務をまっとうしようとすればするほど、我々一般人に嫌がられることもあるかもしれません。
お巡りさんも人間ですから不適切な職質もあるでしょう。
悪質であっても職務質問に応じるようにし、そんな時には、スマートフォンで動画撮影することをおすすめします。(撮影な同意は不要)
お巡りさんとのやりとりや、されたことが残ります。
これで「言った」「言わなかった」の水掛け論を防げます。
ただし、この点については注意が必要です。
所持品の中身を見ることは、所持品検査とみなされ、これには別の法的根拠が必要です。
したがって、お巡りさんが無理に所持品の中身を見ることは原則として許されていません。
このようなときこそ、スマートフォンで撮影することで悪質な職務質問や所持品検査の抑止力となるかもしれません。
職務質問の様子を警察の同意なしで撮影するのは合法ですのでご安心を。
これは公共の場所で行われる公務員の公務活動を記録することは、表現の自由や報道の自由を保障する観点から許されているためです。
ただし、ネットで公開するのは別の問題を生じることがあるのでお控え下さい!
3)急いでいるときは
結論から言いますと、この場合も職務質問の拒否をあきらめ、応じた方が時短につながります。
自分の名刺を渡し、後から連絡して欲しいといっても望みはないといえます。
お巡りさんはその時、その場の、その人の状況を知りたいからです。
また急ぐからと言って走って逃げ出すことは、もってのほかです。
お巡りさんは追いかけてきます。
逃げたこと自体が犯罪の予兆とみなされる可能性がありますからね。
急いでいる時こそ「急がば回れ」で職務質問に応じることをおすすめします。
まとめ
職務質問は警察官職務執行法第2条により法律上は任意とされていますが現実は、職質からは基本、逃げる選択肢はないと考えておいた方がよいでしょう。
そして悪質な職務質問に対してはスマートフォンで自己防衛を忘れずに。
あなたが撮った動画は証拠として必ず助けてくれるはずです。
ただし、次の点については注意が必要です。
逃げる行為は、犯罪の予兆とみなされる可能性があります。
したがって、急いでいる場合でも、落ち着いて職務質問に応じることが重要です。
そして最後繰り返しになりますが急いでいる時こそ「急がばまわれ」の精神で落ち着いて職務質問を受けることをおすすめします。