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正月明けに休みたい人へ…有給は前借りできるのか問題

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正月明けの月曜、まだ体も心も仕事モードに戻りきらない朝。


「あ〜もう少し休みたい…」って思った人、多いはずです。


でもふと気づくんですよね。


「あれ、有給まだたまってないじゃん…😇」


さて、有給休暇って、前もって“前借り”できるものなんでしょうか?


今日はこの、ちょっとニッチだけどけっこう大事なテーマを、法律の視点から見てみましょう〜!


えっ、有給って前借りできるんじゃないの!?🧳💼


結論から言うと、「原則、できません」。


ズコーッてなりますよね😅


でもこれ、ちゃんと法律で決まってるんです。


年次有給休暇」は、雇い入れから6か月働いて、出勤率が8割以上ある人に与えられる制度。


つまり、まだその条件を満たしていない人には…

 

「まだ休みの権利が発生してない」ってことなんですね〜。


だから「前借り」は、本来の制度上はNGです。

(昭和26年6月25日 基発第382号通達)


なんという現実…😂


でも、ちょっと待って!会社がOKなら…?📄🤝


はい、ここからが希望の光✨


法律的には前借りNGでも、会社と従業員の間で「いいよ〜」って合意があれば…

 

前借りはOKになるケースもあります。


これを「労使合意」って言います。

 

ちょっと漢字が強めですね。


要するに、上司や人事と相談して、会社側が納得すれば「特別に使ってもいいよ」という形をとれるわけです。


ただし!


そのためには、就業規則(会社のルールブック)や労働協約労働組合と会社の取り決め)にちゃんとその記載が必要です。


勝手に「前借りしま〜す♪」みたいなことはできませんので、ご注意を⚠️


会社によって対応バラバラ!ルールは確認してから🏢🔍


前借り制度を取り入れているかどうかは、会社によってまちまちです。


「うちは前借り制度ないんですよ〜」って会社もあれば、

 

「前借りOKだけど、○ヶ月以内に消化してね」みたいな条件付きのところも。


なので、まずは自分の会社の就業規則をチェック!


就業規則が見当たらない場合は、総務や人事に聞いてみるのが早道ですね。


ここで遠慮してせっかくのチャンスを逃しては残念ですもんね💦


ちなみに有給って、いつもらえるの?📆💡


ちょっと豆知識。


有給は、さっきも言ったように入社から6か月後+出勤率8割以上で10日間付与されるのがスタートです。

 

労働基準法第39条 (年次有給休暇
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

その後は、勤務年数に応じて増えていきます。

 

最長で年間20日ですね。


だから、まだ半年未満の新入社員や、パート・アルバイトの人は要注意ですよ〜!


まとめ:有給の前借り、できるかどうかは会社次第😌📚


ということで、まとめますと…


✔️ 有給の前借りは原則NG(法的にはアウト)


✔️ でも、会社と労働者の合意があればOKな場合もある


✔️ 必ず就業規則を確認!人事に聞くのが早い!


✔️ 自己判断で使うと、あとでトラブルになるかも⚠️

 

疲れたときに休むのは、甘えじゃなくて“制度が認めた人間らしさ”。


その一歩が、働く人を守る盾になるんです。

 

ただ、制度は制度。

 

ルールの中で上手に使って、心も体もリフレッシュしていきたいですね🍵


気持ちよく休んで、気持ちよく働く。

 

これが理想のバランスってやつです😊

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