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感謝だけじゃ足りない!勤労感謝の日のボーナス事情と法律のホンネ

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🌟勤労感謝の日にボーナスなし⁉️


「感謝だけで済ませるのって、法律的にアリなの?」

 

というモヤモヤに、半分まじめに法律で向き合ってみました。

 

感謝だけで終わる勤労感謝の日って…アリ?

 

11月23日。

 

勤労感謝の日って、なんかこう…期待しちゃいませんか?🎁

 

「ありがとう」って言われて、ついでにボーナスも…みたいな。

 

でも現実は、社長から「感謝してます!」の一言だけ。

 

えっ、それだけ⁉️ってなりますよね。

 

感謝の言葉さえないところも多いのでは?

 

ところで、わたしの友達なんか、感謝の気持ちとして千羽鶴をもらったそうです。


しかも「全部ひとりで折ったんだ!」って社長からのプレゼント…。(零細企業です。)


いやいや、感謝の気持ちが重すぎて、逆にプレッシャーですって😂

 

…飛び立ちたいのはこっちだよって友いわく🕊️

 

法律的にはどうなの?ボーナスって義務なの?

 

さて、ここからちょっとだけ真面目に。

 

当然ながら、法律ではボーナスって、「出さなきゃダメ!」とは書かれていません。

 

当たり前すぎますが、会社が「今年は感謝だけで!」と言っても、法律違反にはなりません。

 

ちょっと冷たい気もしますけど…これが現実です🥶

 

労働基準法では、毎月のお給料(賃金)はちゃんと払ってねって書いてありますけど。

 

でもボーナスは“任意”扱い。

 

つまり「出してもいいし、出さなくてもいいよ」ってことなんです。

 

法律の条文はこちら👇

労働基準法第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

※  ただし、賞与(ボーナス)はこの「賃金」に含まれないため、支給義務はありません。

 

でも契約に書いてあったら話は別!

 

ここで大事なのが「会社のルール」。

 

就業規則とか労働契約書に「年2回、賞与を支給します」って書いてあったら、それは“約束”になります📜

 

約束を破ると、当然トラブルになりますよね。

 

つまり、ボーナスが出るかどうかは「会社のルール次第」なんです💴

 

実際にあった事例!ボーナスがもらえなかった人も…

 

実例として、支給日に会社にいなかったためにボーナスがもらえなかったケースがあります。

 

これは「支給日在籍要件」っていうルールがあって、「その日に会社にいない人には出しませんよ」ってこと。

 

就業規則にちゃんと書かれていたので、法律的には問題なしとされました。

 

ちなみにその人、退職日がボーナスの前日だったそうです。

 

惜しい!あと1日…!って感じですね😢

詳しくはこちら
👉賞与(ボーナス)を出す義務?減額・不支給の違法性を徹底解説 - システム投資LAB

 

そしたら、どうしたらいい?

 

まずは、自分の会社のルールを確認することが大事です。

 

「感謝だけで終わらせない」ためには、契約内容をしっかりチェックしておくこと大事!

 

わたしは、これって非常に重大なポイントだと思います💡

 

そして、会社選びも大切ですね。

 

「感謝+ボーナス」のセットがある会社、理想です💫

 

まとめ:感謝だけでも合法。でも納得できるかは別問題!

 

というわけで、勤労感謝の日にボーナスがなくても、法律的にはOKです。

 

でも、心の中では「感謝だけじゃ足りないよ!」って叫びたくなる気持ち、わかります😢

 

法律は冷静ですが、わたしたちは感情で動いてますから…

 

だからこそ、みんなが納得できる“感謝のかたち”を考えていきたいですね🌈

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