
🌟勤労感謝の日にボーナスなし⁉️
「感謝だけで済ませるのって、法律的にアリなの?」
というモヤモヤに、半分まじめに法律で向き合ってみました。
感謝だけで終わる勤労感謝の日って…アリ?
11月23日。
勤労感謝の日って、なんかこう…期待しちゃいませんか?🎁
「ありがとう」って言われて、ついでにボーナスも…みたいな。
でも現実は、社長から「感謝してます!」の一言だけ。
えっ、それだけ⁉️ってなりますよね。
感謝の言葉さえないところも多いのでは?
ところで、わたしの友達なんか、感謝の気持ちとして千羽鶴をもらったそうです。
しかも「全部ひとりで折ったんだ!」って社長からのプレゼント…。(零細企業です。)
いやいや、感謝の気持ちが重すぎて、逆にプレッシャーですって😂
…飛び立ちたいのはこっちだよって友いわく🕊️
法律的にはどうなの?ボーナスって義務なの?
さて、ここからちょっとだけ真面目に。
当然ながら、法律ではボーナスって、「出さなきゃダメ!」とは書かれていません。
当たり前すぎますが、会社が「今年は感謝だけで!」と言っても、法律違反にはなりません。
ちょっと冷たい気もしますけど…これが現実です🥶
労働基準法では、毎月のお給料(賃金)はちゃんと払ってねって書いてありますけど。
でもボーナスは“任意”扱い。
つまり「出してもいいし、出さなくてもいいよ」ってことなんです。
法律の条文はこちら👇
労働基準法第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
※ ただし、賞与(ボーナス)はこの「賃金」に含まれないため、支給義務はありません。
でも契約に書いてあったら話は別!
ここで大事なのが「会社のルール」。
就業規則とか労働契約書に「年2回、賞与を支給します」って書いてあったら、それは“約束”になります📜
約束を破ると、当然トラブルになりますよね。
つまり、ボーナスが出るかどうかは「会社のルール次第」なんです💴
実際にあった事例!ボーナスがもらえなかった人も…
実例として、支給日に会社にいなかったためにボーナスがもらえなかったケースがあります。
これは「支給日在籍要件」っていうルールがあって、「その日に会社にいない人には出しませんよ」ってこと。
就業規則にちゃんと書かれていたので、法律的には問題なしとされました。
ちなみにその人、退職日がボーナスの前日だったそうです。
惜しい!あと1日…!って感じですね😢
詳しくはこちら
👉賞与(ボーナス)を出す義務?減額・不支給の違法性を徹底解説 - システム投資LAB
そしたら、どうしたらいい?
まずは、自分の会社のルールを確認することが大事です。
「感謝だけで終わらせない」ためには、契約内容をしっかりチェックしておくこと大事!
わたしは、これって非常に重大なポイントだと思います💡
そして、会社選びも大切ですね。
「感謝+ボーナス」のセットがある会社、理想です💫
まとめ:感謝だけでも合法。でも納得できるかは別問題!
というわけで、勤労感謝の日にボーナスがなくても、法律的にはOKです。
でも、心の中では「感謝だけじゃ足りないよ!」って叫びたくなる気持ち、わかります😢
法律は冷静ですが、わたしたちは感情で動いてますから…
だからこそ、みんなが納得できる“感謝のかたち”を考えていきたいですね🌈
ランキング参加中です。あなたの1クリックが励みになります✨