分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

え、利益って盗めるの?知らないと損する“見えない窃盗”の世界

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今回は、私が読者登録している、よしさん(id:blogger-yoshi)からの提案をもとにブログ、一生懸命❗️書いてみました。

 

それでは、さっそく始めましょうか…

 

「利益を盗む…って、どういう状態なんだろう🤔」


大学時代の講義で聞いたとき、わたしの目玉👀はグルグル🌀天井を見上げていたような…


だって“利益”って、手でつかめるわけじゃないですよね。


ふわっとしてて、なんなら風船みたいに飛んでいきそう🎈


それを盗むって、どういう感覚なんだろう…と。

 

今回はそんな“利益窃盗”という、ちょっとクセやや強めのテーマを、ゆるっと散歩するみたいにお話ししますね🙂

 

金塊が盗まれたニュースを見て固まった話💥

 

以前、三菱UFJ銀行の貸金庫から金塊などが盗まれた事件がありましたよね。

👉銀行貸金庫窃盗事件 関連ニュース:時事ドットコム

 

いや、金塊って…本当に存在するんだ、とまず驚きました😳


しかも盗まれるなんて、映画のワンシーンみたいじゃないですか🎬


もちろんこれは“普通の窃盗”で、利益窃盗とは別物なんですが…

 

「盗む」にもいろんな形があるんだなぁとしみじみ思ったんですよね。

 

利益窃盗って、どんな“ズル”なの?

 

ざっくり言うと…🌱

 

「本来他の人のものになるはずの得(利益)を、こっそり横取りする行為」のことです。


たとえば…

 

・食後に財布がないと気づき店内から逃げる💨

・他人のWi-Fiにこっそり乗っかる📶

・有料サービスを“無料で味わう”という魔法🪄

 

こういうの、ちょっとズルいですよね。


でも物を奪ってるわけじゃないので、昔の法律では「窃盗じゃないよね?」とされてきました。

 

わたしは「いや、でも損害は出てるんですけど…?」とつい思っちゃうんです😅


法律って、言葉の定義がすごく大事なので、こういう線引きが生まれるんですよね。

 

じゃあ処罰されないの?…と思ったら意外な展開⚖️

 

ここがややこしいところでして。


結論だけ言うと、

 

利益窃盗は、窃盗罪には当たらない。

 

刑法第235条(窃盗)
「他人の財物」「窃取」した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

 

理由はシンプルで、窃盗罪は「他人の財物をこっそりと盗むこと」と書いてあるからです。


“財物”とは形のある物。


食後に財布がないと気づき店内から逃げた場合、財物をこっそりと盗みとった(窃取した)わけではない!


だから窃盗じゃない…という理屈なんですね。

 

でも、ここで「じゃあやり放題?」と思った方。


ちょっと待ってください✋😮

 

実は“別ルート”でしっかり処罰されます🚨

 

利益窃盗は窃盗罪じゃなくても…

・詐欺罪(刑法246条)等の刑法
👉e-Gov 法令検索

不正アクセス禁止法
👉e-Gov 法令検索

電気事業法
👉e-Gov 法令検索

など、別の法律で処罰されることが多いんです。


名前と中身がズレてる感じがして、ちょっと不思議ですよね🤨


でも法律の世界って、こういう“裏口ルート”みたいな仕組みが意外と多いんです🚪💭

 

イメージしやすい例え話をひとつ🎾

 

たとえば、マンションの高層階に住んでいて、近くのスタジアムでプロ野球の試合があるとします⚾️

 

ベランダから、グラウンドがちょっと見える。


歓声も聞こえる。


選手の動きも、双眼鏡があればまあまあ分かる👀

 

でも、チケットは買ってない。


お金も当然払ってない。


それでも、試合の“雰囲気”や“興奮”はしっかり味わってる。

 

これ、形のある物は何も奪ってないですよね。


でも、本来なら有料の“観戦という利益”だけを受け取ってる状態です。

 

もちろん、こんなことで警察が来ることはまずありませんが😅


でも、「利益だけをこっそり得る」っていう点では、“利益窃盗”のイメージにかなり近いと思うんですよね。

 

…いや、わたしだけですかね、こういうのちょっとモヤっとするの。

 

民法ではどう扱うの?💸

 

民法には、

 

「勝手に得した利益は返してね」
というルールがあります。

 

これが 不当利得返還請求 です。

 

民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において受益者という。)は、その利益の存する限度において、これを「返還する義務を負う」

 

つまり、
「あなたがこっそり得した分、返してください」


という話になるわけです🙂


刑事罰ではなく、民事で“返してもらう”方向ですね。

 

まとめると…🌈

 

・利益窃盗=形のない利益だけをこっそり得る行為

・窃盗罪には当たらない

・でも詐欺罪など別の法律で処罰される

民法では不当利得として返還請求される

 

法律って、言葉の定義ひとつで扱いが変わるので、妙に人間くさい世界だなと改めて思いました。


わたしはこういう“グレーの揺れ”を見ると、ちょっと面白くなるんですよね😌なぜか…

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