
今回は、私が読者登録している、よしさん(id:blogger-yoshi)からの提案をもとにブログ、一生懸命❗️書いてみました。
それでは、さっそく始めましょうか…
「利益を盗む…って、どういう状態なんだろう🤔」
大学時代の講義で聞いたとき、わたしの目玉👀はグルグル🌀天井を見上げていたような…
だって“利益”って、手でつかめるわけじゃないですよね。
ふわっとしてて、なんなら風船みたいに飛んでいきそう🎈
それを盗むって、どういう感覚なんだろう…と。
今回はそんな“利益窃盗”という、ちょっとクセやや強めのテーマを、ゆるっと散歩するみたいにお話ししますね🙂
金塊が盗まれたニュースを見て固まった話💥
以前、三菱UFJ銀行の貸金庫から金塊などが盗まれた事件がありましたよね。
いや、金塊って…本当に存在するんだ、とまず驚きました😳
しかも盗まれるなんて、映画のワンシーンみたいじゃないですか🎬
もちろんこれは“普通の窃盗”で、利益窃盗とは別物なんですが…
「盗む」にもいろんな形があるんだなぁとしみじみ思ったんですよね。
利益窃盗って、どんな“ズル”なの?
ざっくり言うと…🌱
「本来他の人のものになるはずの得(利益)を、こっそり横取りする行為」のことです。
たとえば…
・食後に財布がないと気づき店内から逃げる💨
・他人のWi-Fiにこっそり乗っかる📶
・有料サービスを“無料で味わう”という魔法🪄
こういうの、ちょっとズルいですよね。
でも物を奪ってるわけじゃないので、昔の法律では「窃盗じゃないよね?」とされてきました。
わたしは「いや、でも損害は出てるんですけど…?」とつい思っちゃうんです😅
法律って、言葉の定義がすごく大事なので、こういう線引きが生まれるんですよね。
じゃあ処罰されないの?…と思ったら意外な展開⚖️
ここがややこしいところでして。
結論だけ言うと、
利益窃盗は、窃盗罪には当たらない。
刑法第235条(窃盗)
「他人の財物」を「窃取」した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
理由はシンプルで、窃盗罪は「他人の財物をこっそりと盗むこと」と書いてあるからです。
“財物”とは形のある物。
食後に財布がないと気づき店内から逃げた場合、財物をこっそりと盗みとった(窃取した)わけではない!
だから窃盗じゃない…という理屈なんですね。
でも、ここで「じゃあやり放題?」と思った方。
ちょっと待ってください✋😮
実は“別ルート”でしっかり処罰されます🚨
利益窃盗は窃盗罪じゃなくても…
・詐欺罪(刑法246条)等の刑法
👉e-Gov 法令検索
など、別の法律で処罰されることが多いんです。
名前と中身がズレてる感じがして、ちょっと不思議ですよね🤨
でも法律の世界って、こういう“裏口ルート”みたいな仕組みが意外と多いんです🚪💭
イメージしやすい例え話をひとつ🎾
たとえば、マンションの高層階に住んでいて、近くのスタジアムでプロ野球の試合があるとします⚾️
ベランダから、グラウンドがちょっと見える。
歓声も聞こえる。
選手の動きも、双眼鏡があればまあまあ分かる👀
でも、チケットは買ってない。
お金も当然払ってない。
それでも、試合の“雰囲気”や“興奮”はしっかり味わってる。
これ、形のある物は何も奪ってないですよね。
でも、本来なら有料の“観戦という利益”だけを受け取ってる状態です。
もちろん、こんなことで警察が来ることはまずありませんが😅
でも、「利益だけをこっそり得る」っていう点では、“利益窃盗”のイメージにかなり近いと思うんですよね。
…いや、わたしだけですかね、こういうのちょっとモヤっとするの。
民法ではどう扱うの?💸
民法には、
「勝手に得した利益は返してね」
というルールがあります。
これが 不当利得返還請求 です。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において受益者という。)は、その利益の存する限度において、これを「返還する義務を負う」。
つまり、
「あなたがこっそり得した分、返してください」
という話になるわけです🙂
刑事罰ではなく、民事で“返してもらう”方向ですね。
まとめると…🌈
・利益窃盗=形のない利益だけをこっそり得る行為
・窃盗罪には当たらない
・でも詐欺罪など別の法律で処罰される
・民法では不当利得として返還請求される
法律って、言葉の定義ひとつで扱いが変わるので、妙に人間くさい世界だなと改めて思いました。
わたしはこういう“グレーの揺れ”を見ると、ちょっと面白くなるんですよね😌なぜか…
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