
「ポイントゲット♪」が犯罪になる⁉️ってどういうこと?
そう!会社の備品購入でうっかりやりがちな“あの行為…
みなさん、こんな経験ありませんか?
「会社のコピー用紙、ちょっとヨドバシで買ってくるか~」なんて日用品を経費で購入して。
で、ついでに自分のポイントカードをピッと提示📱
「おっ、ポイント付いたラッキー♪」ってニヤけたこと、正直ありますよね?
でも、その“ついでの一手間”、実はとんでもない落とし穴なんです。
結論から!それ、犯罪になることあります⚠️
会社の経費で買い物して、自分のポイントカードにポイントを貯める。
そして、そのポイントでお菓子や日用品、はたまた掃除機まで買っちゃったら…
「たかがポイントでしょ?」
と思うかもしれませんが、実は「業務上横領罪」に問われる可能性があるんです🧨
ポイントも“会社の利益”とみなされる⁉️
なぜこんな話になるかというと、ポイントって「会社のお金で得た付随的な利益」と考えられるからです。
つまり会社のお金=会社の財産で買った物に付いたポイント=会社のもの、という考え方ですね。
だから、こっそり自分のカードにポイントを貯めて私的に使っちゃうと、 「他人のものを勝手に使った」とされる可能性があるんです😱
業務上横領罪ってどんな罪?💥
刑法第253条によれば、業務中に他人(=会社)から預かった財物を自分のものにすると「業務上横領罪」に該当します。
これは、窃盗や詐欺よりも重く、10年以下の拘禁刑になる可能性もある重罪なんですよ…
「えっ、でもポイントってオマケじゃないの?」
という声、よく聞きます。
確かに、1ポイント=1円とかで、地味にしか貯まりませんよね💦
でも、それが積もれば年間で数千円~数万円、下手すれば十数万円になることだって…‼️
会社としては、「え?勝手に使ったの?」って話になります。
刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
ポイ活バレて議会がザワついた!?🧑⚖️
2023年、尼崎市でこんな騒ぎがありました💡
市議が税金で買った備品のポイントを、こっそり自分で使っちゃったんです📦✨
議会から「それアウト〜!」と怒られて、返還を求められました💥
たとえ数百円でも、「税金ポイ活」はNGってことですね💰🙅♀️
市議には会社みたいな「就業規則」はないけど、 「税金のポイントは公のもの」っていう暗黙ルールはあるんです。
だから、ルールがあってもなくても、税金を勝手に使うのはダメ!🙅♂️
ポイ活で浮かれても、税金ポイントだけは使っちゃダメですよ〜😉
参照:政活費でパソコンなど76万円分購入、個人で得た「ポイント」報告せず 尼崎市の光本市議|総合|神戸新聞NEXT
懲戒解雇&損害賠償…取り返しがつかないケースも💣
ポイントの私的利用が発覚すると、
・懲戒解雇(クビです…)
・損害賠償の請求
・信用失墜(社内で噂されます…)
などなど、人生にとって大ダメージな結果を招くことがあります😢
「バレなきゃいいや」は通用しません。
経費の帳簿やレシートの確認で案外すぐバレますし、何より信頼が一発で崩れます。
まとめ:たかがポイント、されどポイント✨
会社の備品を買ったときにポイントがつくのは、ある意味当然の流れ。
でも、その“ちょっと得した気分”が犯罪につながることもあるなんて、驚きですよね。
なので、ポイントが付いたときは…
✔️ ポイントの帰属ルールが会社で定められていないか就業規則をチェック!
✔️ 少しでも不安なら、上司に確認!
「まぁいっか」で動くと、後で取り返しがつかなくなることもあるんです💦
「うっかり」でキャリアが終わらないよう、今いちど注意してみてくださいね😉✨