分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

会社のお金でポイ活してたら、まさかの懲戒処分⁉️

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「ポイントゲット♪」が犯罪になる⁉️ってどういうこと?

 

そう!会社の備品購入でうっかりやりがちな“あの行為…

 

みなさん、こんな経験ありませんか?

 

「会社のコピー用紙、ちょっとヨドバシで買ってくるか~」なんて日用品を経費で購入して。

 

で、ついでに自分のポイントカードをピッと提示📱

 

「おっ、ポイント付いたラッキー♪」ってニヤけたこと、正直ありますよね?

 

でも、その“ついでの一手間”、実はとんでもない落とし穴なんです。

 

結論から!それ、犯罪になることあります⚠️

 

会社の経費で買い物して、自分のポイントカードにポイントを貯める。

 

そして、そのポイントでお菓子や日用品、はたまた掃除機まで買っちゃったら…

 

「たかがポイントでしょ?」

 

と思うかもしれませんが、実は「業務上横領罪」に問われる可能性があるんです🧨

 

ポイントも“会社の利益”とみなされる⁉️

 

なぜこんな話になるかというと、ポイントって「会社のお金で得た付随的な利益」と考えられるからです。

 

つまり会社のお金=会社の財産で買った物に付いたポイント=会社のもの、という考え方ですね。

 

だから、こっそり自分のカードにポイントを貯めて私的に使っちゃうと、 「他人のものを勝手に使った」とされる可能性があるんです😱

 

業務上横領罪ってどんな罪?💥

 

刑法第253条によれば、業務中に他人(=会社)から預かった財物を自分のものにすると「業務上横領罪」に該当します。

 

これは、窃盗や詐欺よりも重く、10年以下の拘禁刑になる可能性もある重罪なんですよ…

 

「えっ、でもポイントってオマケじゃないの?」

 

という声、よく聞きます。

 

確かに、1ポイント=1円とかで、地味にしか貯まりませんよね💦

 

でも、それが積もれば年間で数千円~数万円、下手すれば十数万円になることだって…‼️

 

会社としては、「え?勝手に使ったの?」って話になります。

 

刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。

 

ポイ活バレて議会がザワついた!?🧑‍⚖️

 

2023年、尼崎市でこんな騒ぎがありました💡

 

市議が税金で買った備品のポイントを、こっそり自分で使っちゃったんです📦✨

 

議会から「それアウト〜!」と怒られて、返還を求められました💥

 

たとえ数百円でも、「税金ポイ活」はNGってことですね💰🙅‍♀️

 

市議には会社みたいな「就業規則」はないけど、 「税金のポイントは公のもの」っていう暗黙ルールはあるんです。

 

だから、ルールがあってもなくても、税金を勝手に使うのはダメ!🙅‍♂️

 

ポイ活で浮かれても、税金ポイントだけは使っちゃダメですよ〜😉

参照:政活費でパソコンなど76万円分購入、個人で得た「ポイント」報告せず 尼崎市の光本市議|総合|神戸新聞NEXT

 

懲戒解雇&損害賠償…取り返しがつかないケースも💣

 

ポイントの私的利用が発覚すると、

・懲戒解雇(クビです…)

・損害賠償の請求

・信用失墜(社内で噂されます…)

などなど、人生にとって大ダメージな結果を招くことがあります😢

 

「バレなきゃいいや」は通用しません。

 

経費の帳簿やレシートの確認で案外すぐバレますし、何より信頼が一発で崩れます。

 

まとめ:たかがポイント、されどポイント✨

 

会社の備品を買ったときにポイントがつくのは、ある意味当然の流れ。

 

でも、その“ちょっと得した気分”が犯罪につながることもあるなんて、驚きですよね。

 

なので、ポイントが付いたときは…

 

✔️ ポイントの帰属ルールが会社で定められていないか就業規則をチェック!

 

✔️ 少しでも不安なら、上司に確認!

 

「まぁいっか」で動くと、後で取り返しがつかなくなることもあるんです💦

 

「うっかり」でキャリアが終わらないよう、今いちど注意してみてくださいね😉✨

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