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通勤手当の魔術、バレなければセーフ?

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「ちょっとくらいいいんじゃない?」そう思って、ついつい通勤手当を多めに申請してしまった経験、もしかしてあなたにも…?

 


例えば、本当は自転車通勤なのに、電車通勤で申請したり、引っ越したのに前の住所のまま申請したり…。

 


「まさか、こんなことで犯罪になるなんて…」そう思ったことはありませんか?

 


通勤手当の不正受給、実は思っているよりもずっと危険な行為なんですよ。

 

 

結論

通勤手当の不正受給は、金額や状況によっては、立派な詐欺罪。

 

 

最悪の場合、逮捕される可能性だってあるんです⚠️

 

 

(※  ただし、全てのケースが必ず詐欺罪に該当するわけではなく、具体的な状況や金額により異なります。)

 

 

理由

通勤手当は、会社があなたの通勤にかかる費用を補助してくれる、ありがた〜い制度ですよね。

 


でも、それはあくまで「実際にかかった費用」に対して支払われるもの。

 


つまり、実際よりも多く受け取るのは、会社をだまして、お金をうばうのと同じことなんです。

 


▶︎詐欺罪って、そんなに重いの?

 

 

詐欺罪は、相手をだまして財産をうばう犯罪。

 


「ちょっとくらい…」という軽い気持ちでも、会社をだましてお金を多く受け取れば、それは立派な詐欺行為。

 


金額が少なければ…なんて甘く見ていると、後で大変なことになるかもしれませんよ。

 


もちろん、全ての不正受給が即逮捕というわけではありません。

 

 

でも、会社の対応や金額によっては、刑事事件として扱われる可能性も十分にあるんです。

 

 

具体例

❶ 例えば、内田さんは会社のすぐ近くに引っ越したのに、前の駅から電車通勤していると偽って、3年間で合計50万円の通勤手当を不正に受け取っていました。

 

 

この場合、内田さんは会社を騙して50万円を奪ったことになるので、詐欺罪にあたる可能性が非常に高いです。

 

 

❷ また、鈴木さんは実際には1ヶ月5,000円のバス定期券を買っているのに、1ヶ月2万円の電車定期券を買ったと偽って、2年間で合計36万円の通勤手当を不正に受け取っていました。

 

 

この場合も、鈴木さんは会社を騙して36万円を奪ったことになるので、詐欺罪にあたる可能性が高いです。

 


▶︎もしバレたら、どうなっちゃうの?

 


もし不正受給がバレたら、会社からお金を返せと言われるだけでは済みません。

 


懲戒解雇などの処分を受ける可能性も十分にあります。

 


さらに、詐欺罪で逮捕され、裁判で有罪になれば、刑務所に入ったり、罰金を払ったりすることになるかもしれません。

 

刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。

 

まとめ

通勤手当の不正受給は、軽い気持ちでやってしまうと、後で後悔することになるかもしれません。

 

 

もし、不正受給をしてしまった場合は、勇気を出して正直に会社に申告することも検討して下さい。

 

 

でも、一番大切なのは、最初から不正受給をしないこと。

 

 

「バレなければ…」なんて考えは捨てて、正直に行動してくださいね。

 

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