分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

小話)混浴は公然わいせつ?デマを流せば業務妨害?

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日本の刑法には、時々「えっ、そんなことまで?」と思うようなユニークな規定があります。

その一つが「公然わいせつ罪」です。

これは、人前でわいせつな行為をすることを禁止する法律です。

でも、どんな行為が「わいせつ」とされるのでしょうか?

実は、この「わいせつ」の定義は時代や社会の価値観によって変わるんです。

例えば、昔の日本では、温泉での混浴が普通でした。

でも、今では混浴が少なくなり、公共の場での裸は「わいせつ」と見なされることが多いです。

つまり、同じ行為でも時代や場所によって違うんですね。

刑法第174条 (公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

また、もう一つ面白いのは「偽計業務妨害罪(ぎけいぎょうむぼうがいざい)」です。

これは、嘘や偽りの情報を使って他人の業務を妨害することを禁止する法律です。

例えば、飲食店に「食中毒が出た」と嘘の情報を流して営業を妨害する行為がこれに当たります。

「ちょっとした悪ふざけ」のつもりでも、法律的には立派な犯罪なんですね。

刑法第233条 (偽計業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

こうした法律を知っておくと、日常生活の中で「これって法律違反なの?」と気づくことが増えるかもしれませんね。

法律って、意外と身近なところにあるんですね。

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