分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

人はメルカリじゃ売れません!〜人身売買罪って知ってる?〜

f:id:gsweets:20251029111136p:image

少し前のこと。スマホ見てたら、目が点になるニュースが飛び込んできました👀


「人身売買で逮捕」って…え、令和ですよ?今って。

 

人身売買って何なん?🌀

 

ざっくり言うと「人を売ったり買ったりすること」です。


いやいや、フリマじゃないんだから💦

 

でも実際にあるんです。


働かせるために連れてきて、逃げられないようにしたり…。


性的サービスを強要したり…。

 

それ、ぜんぶアウトです⚠️

 

法律ではどうなってる?📜

刑法ではバッチリ禁止されてます。

 

刑法第225条の2第1項
人を売買した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

 

つまり、売っても買ってもアウト。

 

人はメルカリじゃないんです🛑

 

罰則いろいろ!⚡️

 

人を買ったらアウト!
→ 3か月以上5年以下の拘禁刑。
「セール品じゃないんだから…」

 

❷未成年を買ったらもっとアウト!
→ 3か月以上7年以下の拘禁刑。
「まずは、年齢確認?いや、買っちゃダメです👶」

 

❸悪い目的で買ったら超アウト!
(お金儲け・わいせつ・結婚・暴力など)
→ 1年以上10年以下の拘禁刑。
「目的がヤバいと、罰もガチです⚡️」

 

❹売った人も同じくアウト!
→ 上記と同じ罰則。
「売るのも買うのも、どっちもダメ✋」

 

❺国外に送るために売買したら最強アウト!
→ 2年以上の有期拘禁刑。
「国際便で人を送るなんて、もってのほか✈️🚫」

刑法第226条の2 (人身売買)
人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
2. 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
3. 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
4. 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5. 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。

実際にあった事件…📢

 

2024年、東京で起きた事件。


風俗店がフィリピン人女性に「労働ビザあるからOK!」って言って働かせてたんですが…。


実は違法就労&人身売買だったんです。

 

しかも「帰国させるぞ」って脅して逃げられないようにしてたらしくて…。


それ、もう監禁じゃん😣

👉NHKで以前紹介されていましたが、現在は該当記事は見当たりません。

参考:NHK | 日本放送協会

 

なんでダメなの?🙅

 

理由はシンプル。


人間はモノじゃないからです。

 

お金で売ったり買ったりする対象じゃないですよね。


しかも、人生そのものを奪う行為です。

 

わたしは、これは非常に重大な問題だと思います。


だって自分の人生台無しになっちゃうんですよ😭

 

知らずに巻き込まれることも…⚠️

 

「高収入バイトあるよ〜」って言われて、友達紹介したら…。


実は人身売買だった、なんてこともあるんです😨

 

「自分は関係ない」って思ってても、知らずに加担してるかも。


怖いですよね。

 

怪しい話には乗らない!🚨

 

「すぐ稼げるよ!」とか「今すぐ来て!」って話、だいたい怪しいです。


裏に変な団体がいることもあります。

 

特に「誰か紹介してくれない?」って言われたら、ちょっと待って。


その紹介、もしかすると人身売買の入口かも…😱

 

まとめ:知ってるだけで防げる✊🌸

 

人を商品みたいに扱う行為は、絶対に許されません。


わたしは、こういう犯罪があることを知っておくことが大事だと思います。

 

「え、人身売買って現実にあるの…?」って驚いた方。


その驚きが、予防の第一歩です🙂

ランキング参加中です。あなたの1クリックが励みになります✨

gsweets.hateblo.jp