分かりやすい身近な法律の話

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紅葉狩りで逮捕!?落ち葉に潜む法律トラップ

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秋の風物詩といえば、やっぱり紅葉狩り🍁でしょ!


赤や黄色に染まった木々を眺めながら「うわ〜映える〜✨」とスマホを構える人、多いですよね。


でも、足元に落ちてるモミジやイチョウの葉っぱを見て、つい拾いたくなったこと…ありませんか?

 

わたしはあります。

 

しかも、ポケットに入れました。


その瞬間、脳内に「ピピーッ!」という笛の音が鳴った気がしました🚨

 

落ち葉って持ち帰っていいの?

 

結論から言うと、場所によります。


自宅の庭ならOK。

 

でも、公園や道路は…アウトの可能性が高いです🙅‍♂️

 

えっ、ただの葉っぱでしょ?と思いますよね。


でも法律の世界では、落ち葉も「持ち主がいるモノ」として扱われることがあるんです。

 

つまり、公園の落ち葉は自治体のもの。


勝手に持ち帰ると「盗んだ」とみなされることもあるんです😱

 

法律でいうと「他人のモノを勝手に持っていったらダメですよ〜」というルールがありまして。


それが刑法第235条(窃盗罪)です。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、10年以下の拘禁刑に処する。

10年以下の拘禁刑って…葉っぱで10年刑務所⁉️って思いますよね。

 

さらに民法では「天然果実」っていう、ちょっとフルーツっぽい名前で落ち葉を扱うこともあります🍊


木から落ちた葉っぱは、その木の持ち主のものってことですね。

民法第89条(天然果実
天然果実は、物の用法に従い収取することによって得られる産物をいう。

実際に注意されてる事例もあるんです

 

弁護士の牧野和夫さんが「モミジの葉を持ち帰る行為は窃盗罪になる可能性がある」と解説してます。


紅葉狩りでうっかり持ち帰ると、法律的にはアウトかも…ってことですね。

 

▶︎参照:秋の旬「栗」「ギンナン」 落ちていても持ち帰っちゃダメ? 弁護士に聞いてみた | オトナンサー🧑‍⚖️

 

じゃあ、どうすればいいの?

 

まずは「ここって誰の土地?」って考えてみてください。


公園や道路なら、自治体が管理してます。


だから、落ち葉もその管理者のものってことになります🍂

 

もし「家庭菜園に使いたい!」って思っても、勝手に持ち帰るのはNG。


事前に許可を取る必要があります。

▶︎参照:公園の落ち葉を集める際の注意点と法律的な観点 - 生活プラスター🌱

 

落ち葉焚きにもご注意を!

 

集めた落ち葉を焚いて、焼き芋でも…と思ったそこのあなた🔥


ちょっと待ってください。

 

煙やニオイで近所トラブルになることもありますし、法律的にもアウトになる可能性があります。


廃棄物処理法で勝手に燃やすと違反になることもあるんです。

▶︎参考:環境法政策学会誌|廃棄物処理法と落ち葉焚き(で検索🔍)

 

まとめ:落ち葉は心に持ち帰るのが一番かも?

 

紅葉狩りは、自然を楽しむ最高のイベントですよね🍁


でも、落ち葉を持ち帰る前に「これって大丈夫?」と一呼吸。

 

ルールを守ってこそ、真の紅葉マスターです🧙‍♂️


落ち葉は見るだけにして、心に持ち帰るのが一番かもしれませんね。

 

捕まらないためには👮‍♀️…

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