分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

それ、笑えないやつです!寝顔イタズラが犯罪になる瞬間

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飲み会や旅行で寝落ち…ありますよね?


起きたら顔に「つながり眉毛」や「変なヒゲ」が…✍️💦

 

なんて、ゾッとした経験、一度はあるんじゃないでしょうか😱

 

でもその「寝顔イタズラ」、実は冗談では済まない法的リスクがあるんです。


今回は、そんな身近な話を法律目線で、でもわかりやすく解説していきます😉


結論:寝顔に落書き、立派な犯罪になる可能性アリ⚠️

 

マジックで人の顔に無断で書き込み…

 

それ、暴行罪や器物損壊罪に問われる可能性が高いんです。

刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第261条(器物損壊等)
前三条(公用文書等毀棄・私用文書等毀棄・建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。


「いやいや、ふざけてただけでしょ?」と思っても、相手が不快に感じた時点でアウトになることも!


暴行罪?ただ描いただけでも成立⁉️

 

暴行罪って、殴る・蹴るだけじゃないんですよ。


判例では「身体への不法な力の行使」とされていて、顔にマジックで描く=皮膚に直接触れる行為も対象になります。

 

たとえ軽く書いただけでも、インクでかぶれたり、ゴシゴシこすって赤くなったりすればもう立派な“暴行”です💢


器物損壊罪も?顔は「モノ」じゃないのに?🧴😬

 

そう思いますよね?


でも、顔そのものではなく、皮膚の一部が変色したり染料が沈着して元に戻らない場合などには、「物の損壊」とみなされる余地があるそうです。

 

たとえば油性マジックで一時的に肌に跡が残ったら、それはもう「汚損」扱いになる可能性もあります。


デリケートな話ですが、傷ついたのが「心」だけとは限りません💔


信じるかどうかはあなた次第!かなりヤバい都市伝説、紹介します😨🧪

 

信じるかどうかはあなた次第!


日常の“ちょっとした悪ノリ ”が、まさかの地獄絵図に…😱

 

2013年の大阪、20代の男性が、寝ていた友人の顔に工業用接着剤をペタリ…。


「ドッキリのつもり♪」が大炎上💥


結果、友人は顔に重度の皮膚炎、加害者は傷害容疑で逮捕される羽目に。

 

軽い冗談が人生の大事故になることも…。


あなたなら、笑っていられますか?😂この伝説。

 

刑法第204(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。


「仲がいいから」は言い訳になりません🙅‍♂️🙅‍♀️

 

どれだけ親しい関係でも、相手の同意なしに体に触れるのは基本的にNG。


「ウケ狙いでやった」と言っても、相手が不快だったらそれで成立するのが暴行罪なんです。

 

あとから「訴えてやる💢」と言われたら…一気に修羅場ですね😨


まとめ:マジックは顔じゃなくてホワイトボードに🧽✍️

 

「寝顔イタズラ」は、笑える範囲で留めないと、友情だけじゃなく自分の社会的信用も失いかねません。


しかも傷害・暴行・損壊など、複数の罪が同時成立することもあるんです。

 

最後に…

 

✔️ “ウケ狙い”が“警察沙汰”👮🏼にならないよう、マジックの使いどころ、間違えないようにしましょう😉

 

✔️ 友達の寝顔はそっとしてあげよう!友情に消しゴムはないんだから❤️

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