分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

警察にボクシングごっこ!?シャドーボクシングで法律違反になるのか?

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駅前で警察官👮🏼を見かけると…

 

なぜか無意識に背筋がピンッ✨


別に悪いことしてないのに、ドキドキ🫀

 

「え、カバンに変なもん入ってないよな?」と脳内チェック開始。


あるあるですよね😅


で、その緊張感の中、ついテンションがバグって…

 

「ワン・ツー!」と拳を構えちゃう。

 

ボクサー🥊気取り、キマってるつもりが…


さあ、警察は笑うのか?

 

それとも「署まで来てもらおうか」と言われるのか?


結論いきます!

 

残念ですが…

 

ほぼ確実に注意か職質コースです👮🏼👨

 

下手すると「冗談」じゃ済みません。

 

法律的にアウト判定される可能性も大いにアリ。

 

そう、警察はボケには乗ってくれないんですね😂


なぜそんなことに?

 

理由は超シンプル。

 

拳を構える=「これから殴るぞ」のサインに見えるから。


たとえば居酒屋で知らない人が急にファイティングポーズをとったら…

 

「はい来る、これ絶対来るやつ」って思いますよね。


警察は特に「危険の芽🌱」を見逃せない立場。

 

だから一発ギャグのつもりが、真剣モードで返されるんです。


ここで法律の話📖

 

軽犯罪法」という法律があります。

 

小さな迷惑行為でも罰しますよ、というルールです。


軽犯罪法 第1条 第15号「公衆に著しい迷惑をかける方法で人をおどす行為


つまり、意味もなく人をビビらせたら処罰対象です🙅‍♂️

▶︎参照:軽犯罪法e-Gov 法令検索


さらに…

 

もし拳が当たったら 暴行罪。

 

簡単に言うと、人を殴ったらアウトです。

刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


相手が警察官なら 公務執行妨害にランクアップ⤴️

 

簡単に言うと、警察官など公務員の職務を邪魔したり攻撃すると重くなるんです。

刑法第95条(公務執行妨害
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

 

ギャグが一瞬で犯罪に変身。

 

まるでギャグ漫画の急展開です。

 

実際にあった事件😨

 

2022年、東京都足立区。

 

酔っ払った男性が警察官に向かって「殴るぞポーズ」を連発👊💨

 

結果、「公務執行妨害」で現行犯逮捕。

 

手は出してないのに逮捕。

 

怖いですよね😱

 

「冗談」と「威嚇」の境界線、めちゃくちゃ曖昧なんです。


まとめ&おすすめ解決策💡

 

警察の前でボクシングポーズ。

 

ネタとしてはウケるかもですが…

 

法律的にはリスクがデカすぎます⚠️

 

「笑わせようとしただけなのに」では通じません。

 

警察はツッコミ役じゃない。

 

無表情でジャッジしてきます。

 

だから拳を振りたいなら…

 

駅前や交番前じゃなくてジムへGO🏋️‍♂️

 

拳は人じゃなくてサンドバッグへ。

 

法律的にも筋肉的にも、一石二鳥です✨

 

ユーモアは大事。

 

でも、法律のリングではノーガードは危険です🥊

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