分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

定価の何倍でアウト!? 笑えない“ぼったくり”の境界線とは?

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居酒屋で突然の8万円⁉️

 

…想像してみてください。

 

焼き鳥3本とハイボール2杯。

 

はい、お会計は…「8万円です」💸

 

…え?ってなりますよね。

 

頭の中まっしろ。

 

脳内のBGMストップ

 

思わず「えっ?…焼鳥に金粉振ってた?」って聞きたくなります😅


「ぼったくり」って、いくらから違法?

 

ここでふと疑問。

 

「定価の何倍ならアウトなの?」って。

 

実はコレ、意外と法律的には奥が深いんです🧐


結論からいうと…

 

「法律には“◯倍以上は違法”なんてルールはない!」

 

そう、2倍でも10倍でも、それだけじゃ即アウトではないんですよねぇ🤷‍♀️

 

でも!だからといって「やりたい放題OK」って話じゃない。


違法かどうかのポイントは?

 

答えはズバリ「だましたかどうか」

 

たとえば「60分飲み放題2000円!」って言われて入ったのに、

 

出てきた請求が15万💸

 

はい、それ完全にアウトです🙅‍♂️

 

東京都新宿区歌舞伎町あたりで、そういう事件がバンバン起きて、店が摘発された例もありますよね。


追加料金の名目がまた怪しいんですよねぇ…。

 

「延長料」「女の子の同席料」「お通し代」「金の延べ棒?」…

 

みたいな、意味不明な請求が積み上がっていく💥

 

最後は「払わないと帰れませんよ!」なんて脅し文句。

 

もうコレ恐喝です😱。


ちなみに刑法にはこう書いてあります👇

「人をだましてお金を取ったら“詐欺罪”。脅して取ったら“恐喝罪”。」

 

はい、アウト確定🎯

 

刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。

 

刑法第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。

 

じゃあ何倍までならセーフ?

 

よく聞かれるんです。

 

「定価の何倍までセーフ?」って。

 

でも正直、倍数では判断できないんですよ🤔


高級クラブのシャンパンタワーなんて、ゼロが一個多くても普通に合法。

 

なぜなら「ちゃんと説明されて」「客が納得して払った」から。

 

逆に200円のドリンクに「後から実は5000円追加です」って言われたら…

 

もうアウト🙅‍♂️


実際の事件をコミカルに再現🎭

 

2023年、とある男性が「飲み放題2000円」と言われて入店。

 

結果、お会計はまさかの15万円😨

 

拒否したら「警察呼びますよ!」と逆ギレされる始末。

 

…逆に警察呼んでほしいのはお客さんの方なんですがね。

 

もちろん後日、その店は風営法違反でガサ入れ👮💥


風営法ってのは、怪しいお店を取り締まる法律。

 

つまり「インチキ店よ、おびえて眠れ」な法律なんです⚡


もし自分が被害にあったら?

 

まず深呼吸😌

 

あわてて全額払っちゃダメ。

 

証拠を残すのが大事です📝

 

伝票やメニューの写真でもOK。

 

そして強制されたら即110番📞

 

警察はこのためにいるんですから💪


まとめ🍻

 

結論はシンプル!

 

「定価の何倍からアウトか?」ではなく…

 

「だましたかどうか」「納得して払ったか」がポイント✨


高級水1万円でも、説明を受けて納得して払えば合法。

 

逆に200円の飲み物が後出しジャンケン方式で5000円になれば違法。


…というわけで、

 

飲み放題〇〇円!なんて甘いキャッチには要注意⚠️

 

楽しく飲むには、お店選びが命ですよ〜🍶✨

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