
居酒屋で突然の8万円⁉️
…想像してみてください。
焼き鳥3本とハイボール2杯。
はい、お会計は…「8万円です」💸
…え?ってなりますよね。
頭の中まっしろ。
脳内のBGMストップ
思わず「えっ?…焼鳥に金粉振ってた?」って聞きたくなります😅
「ぼったくり」って、いくらから違法?
ここでふと疑問。
「定価の何倍ならアウトなの?」って。
実はコレ、意外と法律的には奥が深いんです🧐
結論からいうと…
「法律には“◯倍以上は違法”なんてルールはない!」
そう、2倍でも10倍でも、それだけじゃ即アウトではないんですよねぇ🤷♀️
でも!だからといって「やりたい放題OK」って話じゃない。
違法かどうかのポイントは?
答えはズバリ「だましたかどうか」
たとえば「60分飲み放題2000円!」って言われて入ったのに、
出てきた請求が15万💸
はい、それ完全にアウトです🙅♂️
東京都新宿区歌舞伎町あたりで、そういう事件がバンバン起きて、店が摘発された例もありますよね。
追加料金の名目がまた怪しいんですよねぇ…。
「延長料」「女の子の同席料」「お通し代」「金の延べ棒?」…
みたいな、意味不明な請求が積み上がっていく💥
最後は「払わないと帰れませんよ!」なんて脅し文句。
もうコレ恐喝です😱。
ちなみに刑法にはこう書いてあります👇
「人をだましてお金を取ったら“詐欺罪”。脅して取ったら“恐喝罪”。」
はい、アウト確定🎯
刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
刑法第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
じゃあ何倍までならセーフ?
よく聞かれるんです。
「定価の何倍までセーフ?」って。
でも正直、倍数では判断できないんですよ🤔
高級クラブのシャンパンタワーなんて、ゼロが一個多くても普通に合法。
なぜなら「ちゃんと説明されて」「客が納得して払った」から。
逆に200円のドリンクに「後から実は5000円追加です」って言われたら…
もうアウト🙅♂️
実際の事件をコミカルに再現🎭
2023年、とある男性が「飲み放題2000円」と言われて入店。
結果、お会計はまさかの15万円😨
拒否したら「警察呼びますよ!」と逆ギレされる始末。
…逆に警察呼んでほしいのはお客さんの方なんですがね。
もちろん後日、その店は風営法違反でガサ入れ👮💥
風営法ってのは、怪しいお店を取り締まる法律。
つまり「インチキ店よ、おびえて眠れ」な法律なんです⚡
もし自分が被害にあったら?
まず深呼吸😌
あわてて全額払っちゃダメ。
証拠を残すのが大事です📝
伝票やメニューの写真でもOK。
そして強制されたら即110番📞
警察はこのためにいるんですから💪
まとめ🍻
結論はシンプル!
「定価の何倍からアウトか?」ではなく…
「だましたかどうか」「納得して払ったか」がポイント✨
高級水1万円でも、説明を受けて納得して払えば合法。
逆に200円の飲み物が後出しジャンケン方式で5000円になれば違法。
…というわけで、
飲み放題〇〇円!なんて甘いキャッチには要注意⚠️
楽しく飲むには、お店選びが命ですよ〜🍶✨
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