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【重要】昼休みのBGMが“犯罪未遂”!?職場でYouTubeを流すとヤバい理由

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「昼休みくらい、YouTubeで音楽流してもいいじゃん🎶」


そう思ったあなた、わたしもそうでした。

 

でも、ある日。


先輩の墨田さん(仮名)がスマホで懐メロを流していたら、部長がひとこと。

 

「それ、著作権的にアウトかもよ?」と。

 

ぎょえ👀!昼休みのBGMが犯罪未遂⁉️


まさかの展開に、ラーメンの湯気も止まりました🍜(ウソです🙇)

 

YouTubeは“個人用”が基本です📱

 

YouTubeって、そもそも「個人で楽しむためのサービス」なんです。

 

つまり、イヤホンでこっそり聴くのはOK👌


でも、スピーカーで流してみんなで聴くと…

 

それは「公衆への再生?」になる可能性があるんです。

 

この「公衆への再生」って、ざっくり言うと「いろんな人に音楽を聞かせること」なんですね🎧

 

で、職場って…仲良しでも“公衆”にカウントされちゃうことがあるんです😅


つまり、昼休みにみんなでノリノリで聴いてると、法律的にはアウトかも⁉️

著作権法第22条
著作者は、その著作物を公に上演し、演奏し、又は上映する権利を専有する。

要するに、著作権者が「勝手に流すなよ〜」って言える権利ってことです🎤

 

で、もし無断で流しちゃったらどうなるかというと、これがまた…

 

\ドッカーン😵!/

 

▶︎著作権法第119条による罰則👇
・拘禁刑:10年以下
・罰金:1,000万円以下
・またはその両方(どっちもって…重すぎません?💦)

▶︎参照:著作権法e-Gov 法令検索

 

つまり、昼休みのBGMが“刑務所10年”に化ける可能性もゼロじゃないってことです⚠️


音楽って、癒しだけど…法律的には意外とスパイシー🌶️

 

実際にあった!YouTubeで怒られた店😱

 

2024年、ある飲食店が店内BGMにYouTubeを使っていたところ…


著作権団体から「ちょっと来なさい」と指摘されたそうです。

 

まさに、音楽の地雷原💣

▶︎参照:YouTubeやSpotifyを店舗で利用するのはNG?著作権の解説|BGM House|商用利用可能なBGMのサブスクサービス

 

クラシックならセーフ?…と思いきや🎻

 

「じゃあクラシック流せばいいじゃん!」と思った方。

 

惜しいです。

 

クラシックの曲自体は著作権が切れてることが多いです。

 

しかし、演奏した人の権利は残ってるんです。

 

つまり、演奏者にも「勝手に流すなよ〜」って言う権利があるんですね。

 

音楽って、意外と権利が多層構造🧅

 

わたしの知人の職場でも…まさかの校則⁉️

 

知人の職場では、昼休みにスマホからYouTubeを流していたら…


上司が「それ、ダメ」とヅバっと一言。

 

その後、社内に「YouTube禁止令」が発令されました📵

 

まるで中学校の校則みたいで、ちょっと笑いました。

 

いや、笑えないかも💦

 

じゃあ、どうすればいいの?

 

安心して音楽を楽しみたいなら、法人向けのBGMサービスを使うのがベストです。

 

たとえば「Sound Design for OFFICE」や「KooNe」など、

 

著作権処理済みの音源を提供してくれるサービスがあるそうです🎼

▶︎参考:オフィスでBGMを流すときは著作権にご注意! | 音と職場ガイド

 

また、YouTubeの「オーディオライブラリ」には、著作権フリーの音源もあります。

 

ただし、商用利用や再生範囲には注意が必要です⚠️

▶︎参考:株式会社ワイラボ:YouTubeの音源著作権|違反を避けるには?無料音源や商用にも

 

まとめ:昼休みのBGM、鼻歌が最強かも🎵

 

音楽って、心の栄養ですよね🍀


でも、法律違反になったら…心が荒れます。

 

「ちょっと流しただけなのに…」が、意外と大きなトラブルになることもあります。

 

職場で音楽を流すときは、「これは個人の楽しみの範囲かな?」

 

と、ちょっとだけ考えてみてくださいね🧠

 

わたしは、安心して音楽を楽しめる環境づくりこそが、働く人の心の健康にもつながると思います🌈

 

今日のBGMは…鼻歌でいきましょうか🎶

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