
以前、友人とのカフェでの会話でこんな話題が出ました。
「職場のAさんが、Bさんと付き合っているらしい」という噂が広まっているとのこと。
AさんとBさんはどちらも既婚者で、もし本当なら大変なことです。
でも、この噂、どこから広まったのか、誰が最初に言い出したのかは誰も知らないんですよね。
こういう性的な噂って、まるで生き物のように一人歩きして、いつの間にか真実のように語られること、ありますよね。
でも、ちょっと待ってください。
こういう噂を流す行為、もしかしたら法律的に問題はないのでしょうか?
結論から言うと…
性的な噂を流すことは、場合によってはセクシャルハラスメントにあたる可能性があります。
理由と解説
まず、人の名誉を傷つけるような噂を広める行為は、名誉毀損に当たることがあります。
特に性的な噂は、人の社会的評価を大きく下げるため、名誉毀損に該当する可能性が高いと言えます。
刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
さらに、職場内で性的な噂を流すことは、セクハラに該当することもあります。
ここでいうセクハラとは、職場における性的な言動によって、労働者の就業環境が害されることをいいます。
性的な噂を流すことは、被害者の名誉やプライバシーを侵害し、精神的な苦痛を与える行為であり、就業環境を悪化させる要因となりえます。
▶︎どのような場合にセクハラになるのか?
では、具体的にどのような場合に性的な噂を流すことがセクハラになるのでしょうか?
❶ 被害者が精神的な苦痛を感じている場合
噂の内容や広まり方によっては、被害者が強い精神的苦痛を感じることがあります。
❷ 就業環境が悪化した場合
噂によって、被害者が職場での人間関係に悩んだり、仕事に集中できなくなったりするなど、就業環境が悪化することがあります。
❸ 噂を流した人に悪意があった場合
単なる噂話のつもりではなく、被害者をおとしめる目的で噂を流した場合、悪質なセクハラと見なされることが多いです。
実際に、職場での性的な噂が名誉毀損やセクハラに該当することがあります。
このような事例を見ると、性的な噂を流す行為は、決して軽い気持ちでできることではないことがわかりますよね。
まとめ
性的な噂を流すことは、名誉毀損やセクハラにあたる可能性があり、最悪の場合、法的責任を問われることもあります。
噂話は、人の心を傷つけ、人間関係を壊してしまうこともあるので、十分に注意する必要があります。
もし、周りで性的な噂が広がっているのを知ったら、安易に広めたりせず、冷静な対応を心がけましょう。
参考条文
男女雇用機会均等法第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。