
朝起きて、まずスマホ。
昼休みもスマホ。
寝る前も…やっぱりスマホ。
もう、スマホって“第3の手”ですよね🖐📱
…いや、もしかして第1の手かも?なんて思ったり。
ネットって、本当に便利です。
調べ物もできるし、暇つぶしにもなるし、世界ともつながれる。
でもですね、便利すぎて、ちょっとだけ怖いなぁと思う瞬間もあるんです😱
「亡くなった人なら何を書いてもいい?」問題⚠️
もし、天国にいるあの人に、変なウワサが届いたら…。
「もう亡くなった人だし、何を書いてもいいっしょ?」
って、つい思っちゃったあなた。
はい、ストーップ✋
それ、場合によっては法律的にアウトです。
わたしも初めて知ったとき、「え、そこ守られるの?」って思っちゃいました。
実はですね…
法律では、亡くなった人の名誉も、ちゃんと考慮される場合があるんです。
ここ、意外と知られてない気がします。
ネットのウワサ、軽く見ちゃダメかも💬
ネットで、「〇〇さん、昔ちょっと悪いことしてたらしいよ〜」
なんて軽く書いたとします。
それ、もし内容がウソだったら…。
名誉毀損罪になる可能性があります⚠️
名誉毀損って、ざっくり言うと…
「人の評判を下げるような具体的な話を、みんなが見られる場所で広めること」
じゃあネットは?
はい、“みんなが見られる場所”ですよね🌍
条件、ほぼ満たしてます。
…冷静に考えると、ちょっと怖いです。
特にしんどいのが、そのウワサで遺族の心を傷つけてしまうケース。
もう、ズタズタです。
箱ティッシュ1箱じゃ足りないと思いますよ😭
こんな投稿、見たことありません?👀
たとえば、SNSでこんな投稿を見かけたらどう感じますか。
「〇〇さんには隠し子がいたらしいよ👶」
「昔、相当ワルだったって聞いた🕶️」
…いや、ちょっと待って?
それ、事実じゃないなら完全にアウトです💥
亡くなった直後って、遺族はまだ現実を受け止めきれない時期。
そんなタイミングでデマが流れたら…。
わたしなら、正直、立ち直れる自信ないかもです。
実際にあった話として、
ある俳優さんが亡くなった直後、SNSで「隠し子がいる」というウソが一気に拡散💨
遺族は説明や対応に追われて、お葬式どころじゃなかったそうです。
…聞くだけで胸が重くなりますよね。
名誉毀損罪って、結局なに?🧑⚖️
ここ、少しだけ法律の話をします📘
難しくはしません。
名誉毀損罪というのは…
「人の社会的な評価が下がるような具体的な話を、公に広めること」
ポイントは、それが本当かウソかだけじゃない、というところ。
「へぇ…そうなんだ」と周りが受け取って、その人の評価が下がる内容かどうか。
ここが大事なんです☝️
だから、ただの感想より、「〇〇には犯罪歴があるらしい」
みたいな具体的な話のほうが、グッと危険💣
…わたしなら、見た瞬間ヒヤッとしますね。
ただし、亡くなった人の場合は少し違います。
虚偽の事実、つまりウソを広めた場合に限って、処罰の対象になります。
ここ、混乱しやすいんですよね。
刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
つまり、一番ダメなのは「ウソを広めること」。
ここ、覚えておいて損はないかなと思います。
なぜ、そこまで守るのか🕯
それは、残された人が、静かに故人を偲ぶ権利があるから。
…わたしは、この考え方、けっこう好きです✨
投稿前に、深呼吸を🌬
冗談みたいですが、本気です。
深呼吸、3回🌬🌬🌬
ネットは楽しいし、便利。
でも、軽い一言が誰かを深く傷つけることもあります。
特に、亡くなった人の話を書くときは、
この「ネット3か条」を思い出してほしいな、なんて。
1. それ、本当に事実?🤔
2. 誰かを傷つけない?💔
3. 深呼吸、3回してから書いてる?🌬
これだけで、ネットはもう少し、やさしくなる気がします😊
あなたの“ひと呼吸”、思ってる以上に力がありますよ。
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