分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

甲子園チアガール📸撮っていいの?法律的にズバッと解説

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夏の甲子園⚾️

 

スタンドはお祭り騒ぎで、太鼓はドンドコ、声援はウォォ!📢と鳴り響きます。

 

そしてスタンド前方通路では、笑顔満開のチアガールたち✨

 

…と、ここで思わずスマホを構えてパシャリ📱

 

でもその直後、「これ…法律的にアウトじゃないよね?」と、ふと冷や汗💧

 

そう、写真はシャッターひとつで撮れますが、トラブルは秒速でやってきます⚡️


結論からサクッと


性的な意図なしで、応援風景の一部として撮るだけなら…基本的にはOKです。

 

ただし!撮った後の使い方を間違えると、ルール違反の泥沼に突入します⚠️


なぜそんなことになるの?


日本の法律には…

 

「公共の場での撮影禁止」

 

という大きな看板は立っていません。

 

ですが「肖像権」や「プライバシー権」という考え方があります💡

 

これは簡単に言うと、

 

「勝手に撮られて変に使われたら困る!」という人の権利。


そしてこの権利は、刑事罰ではなく民法のルール(不法行為)で守られています。

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

だから、撮っただけではなく“どう使うか”が大問題なんです。


想像してみてください

 

満開の桜を撮ってSNSに「キレイ〜🌸」と投稿。

 

でも後ろに偶然いた人の顔がバッチリ写っていたら…

 

その人が「いやいや、なんで私が世界デビュー?」と思うかもしれません。


チアガールも同じです。

 

特に未成年の場合、性的に切り取った写真は児童ポルノ禁止法や迷惑防止条例の対象になる可能性が大アリ😱

児童ポルノ禁止法2条・各都道府県迷惑防止条例

▶︎児童ポルノ禁止法:e-Gov 法令検索

 

ここは軽視しちゃいけないポイントですね💥

 

実際にあった話

 

2022年、男子が女子高生のチア姿を無断で撮影し、SNSにアップ。

 

「本人が特定され、名誉や生活に影響する」として肖像権侵害で訴えられました。

 

裁判所は「公共の場でも、状況によっては権利侵害になる」と判断⚖️

▶︎参考:甲子園球場で「チアリーダー」を盗撮したら罪に問われる? - 弁護士ドットコム

▶︎出典:朝日新聞デジタル/当該記事は過去に存在しましたが、現在は更新されています。


安全なラインはここ


撮った写真は、あくまで自分のスマホの中だけで保管。

 

友達に送ったり、SNSにアップすると一気に炎上リスクが跳ね上がります🔥


例えるなら、財布の中のレシートみたいに、ひっそりしまっておくのが吉。

 

「これ、後でウケるから載せちゃお♪」は、法的ブーメランの直撃コースです🎯


まとめ


甲子園チアガールの撮影は、個人で楽しむ範囲ならほぼOK。

 

でも、調子に乗って拡散すると、法律がドアをコンコンと叩いてくる世界です👮‍♀️

 

カメラのシャッターは一瞬。

 

でも法律は、その一瞬よりも速く“現場”に現れます。

 

応援の熱気はスタンドに置いて、写真はそっと胸ポケットにしまいましょう📱💼

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