
渋谷区は、2024年9月27日、路上での飲酒に関する条例の一部を改正しました。
この改正は、2024年10月1日より施行されています。
どういうことかというと、午後6時から翌朝5時までの間、渋谷駅周辺の路上や公園(センター街や宮下公園、道玄坂)など公共の場所での飲酒が通年で禁止されることになりました。
ちなみに条例の名前は…
「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」。
この改正条例は、以前はハロウィーンや年末のカウントダウンなど特定の期間に限られていた規制を拡大したものです。
これにより、渋谷区は安全で清潔な環境を維持しようとしています。
というわけで、まもなくハロウィンの日も近づいていますよね。

ところでハロウィンといえば、2013年サッカー日本代表がワールドカップ出場を決めた夜活躍した「DJポリス(はもはや死語)」も出動予定です。
またハロウィンといえば、色とりどりの個性的な衣装が印象的ですよね。
例えば、吸血鬼、ゾンビ、魔女、スーパーヒーロー、ディズニーキャラクター、妖精、ドラゴン、猫、警察官、消防士、ピザ、ホットドッグ、ミュージシャン、俳優、DIYコスチュームなど。
そんな楽しいハロウィンのイベントですが、実は法律に触れる可能性がある衣装もあるんです。
例えば、 警察官や消防士の制服を本物と誤認させるような形で着ることは、日本では 軽犯罪法第1条第1項第15号で禁止されています。

この法律は、一般の人が本物の警察官や消防士と間違われないようにするためのものです。
「DJポリス」の仮装なんかしたらアウトかもしれませんね。
また、著作権法も関係してきます。
著作権は、創作物を作った人がその作品を守るための権利です。
例えば、手が器用だからといって、人気アニメキャラクターの衣装を無断で作って参加者に販売するようなことは、著作権侵害になります。
しかし、自分で使って個人で楽しむ分には問題ありません。(商業目的で使うと法律違反になります。)
ただし、要注意事項があります。

コスプレをSNSに掲載(公衆送信)したりすると、著作権法違反に該当する可能性があります。
さらに、公共の場での露出が多い衣装も注意が必要です。
日本には「公然わいせつ罪」という法律があり、公共の場で過度に露出することは犯罪とされます。
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
例えば、ビキニや下着姿で街を歩くことは、この法律に触れる可能性があります。
また、人のコスプレだけでなく、車を本物のパトカーや白バイ、消防車そっくりに改造することも違法になります。

例えば、パトカーの場合、白黒のカラーリング自体は違法ではありませんが、「〇〇県警察」や「POLICE」といった文字や名称、警察のシンボルである旭日章(きょくじつしょう)を表示すると違法になります。
旭日章(きょくじつしょう)とは、昇る朝日とその光をかたどった紋章(もんしょう)です。
紋章とは、団体などを表すしるしとして用いる一定の図形のことです。
例えば、日本の警察や他の国家機関の衣服や帽子につけるバッチとして使われています。
ハロウィンを楽しむためには、これらの法律を守ることが大切です。
友達と一緒に楽しい時間を過ごすためにも、適切な衣装を選ぶようにして下さいね。🎃👻