車に乗るとき、助手席に座ることって結構多いですよね。
でも、助手席での行動一つ一つが、実はドライバーの安全運転に大きく影響していること、ご存知でしたか?
今回は、意外と知られていない助手席でのNG行為と意外と知られていない交通ルールについてお話しします。
これを知って、安全運転に役立ててくださいね。
(つまみ読みでもOKです!)
【もくじ】
1)車の助手席でのNG行為とは
2)子どもがハンドルを握るのは無免許運転?
3)運転席や助手席の窓にサンシェードを付けての走行
4)安全運転義務違反に当たる可能性のある行為
5)水はね・泥はね運転の罰則
6)ハイビーム・ロービームの切り替え
7)横断歩行者の妨害
8)不必要なクラクション
9)方向指示器の間違った使用・不使用
10) ヘッドライトの無灯火走行
1)車の助手席でのNG行為とは
助手席での行動が運転者の集中を削ぎ、事故につながる可能性があります。
例えば、子どもがハンドルを握ることや、ダッシュボードに足を乗せること、窓にサンシェードを付けて走行することなどが挙げられます。
これらは一見些細な行為に見えますが、実は大きな事故につながる可能性があるんです。
安全な運転をするためには、助手席に座る人が交通ルールを守ることも大事なことです。
以下、ひとつずつ見ていきましょう。
2)子どもがハンドルを握るのは無免許運転?
子どもがハンドルを握ることは、一見楽しそうに見えますが、無免許運転になる可能性があります。
道交法第64条では、運転免許を受けていない者が自動車を運転することを禁止しています。
道交法第六十四条(無免許運転等の禁止)
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
子どもがハンドルを握るだけでなく、大人がブレーキやアクセルを操作している場合でも、無免許運転と見なされることがあります。
子どもを楽しませようという気持ちはわかりますが、交通ルール上はNGですので!
3)運転席や助手席の窓にサンシェードを付けての走行
夏の強い日差しを防ぐために窓にサンシェードを付けることがありますよね。
これは運転者の視界を妨げるため、交通ルール違反になる可能性があります。
そして、道交法第55条第2項では、運転者の視界を妨げる行為を禁止しています。
道交法第55条2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
違反した場合、普通車であれば違反点数2点、反則金9,000円が科されることがあります。
走行中は、運転手の視界を妨げないようにサンシェードを外すようにして下さい。
4)安全運転義務違反に当たる可能性のある行為
ダッシュボードへ足を乗せることは、運転者の視界を遮り、事故の原因となります。
ついついのせてしまいがちですが、ダッシュボードから足を降ろすようにして下さいね。
ちなみに、違反点数2点、罰金9,000円也。
また、安全運転義務違反には「ウソでしょ!?」って思うことが多々あります。
たとえば…
□ 飲食物をこぼす
□ スマホばかり操作していて、相手と言葉を交わさない
□ 文句が多い
□ 香りが強い飲食物を持ち込む
などです。
一例をあげるとスマホばかり操作していて、相手と言葉を交わさないと運転者のサポート役としての役割を果たせず、運転者のストレスになります。
助手席の人はうるさくない程度におしゃべりを。
逆に助手席で、文句が多いと車内の空気が重くなり、運転者の集中力を下げてしまうからNGだそうです。
助手席に座る人は、適度なおしゃべりをすることが求められますね。
また、香りが強い飲食物を持ち込むのも車酔いを引き起こす可能性があるのでほどほどに。とのこと。
5)水はね・泥はね運転の罰則
水たまりやぬかるみを通過する際に泥や水を歩行者にかける行為は道路交通法違第71条違反です。
道交法第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
違反すると反則金が課せられます。大型車は7,000円、普通車・二輪車は6,000円、原付は5,000円となります。
また、水はね・泥はね運転で歩行者の服を汚した場合、損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、実際に損害賠償を請求されるケースは少ないとのこと。
実験データによると、時速20キロでも歩行者に水をかけてしまいます。
歩行者がいる場合は、時速10キロで走行することがおすすめです。
6)ハイビーム・ロービームの切り替え
夜間運転時にはハイビームとロービームを適切に切り替える必要があります。
対向車や歩行者がいる場合はロービーム、それ以外はハイビームを使用しないと道路交通法違反になります。
道交法第第52条(車両等の灯火)
1. 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
2. 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
この場合、違反点数は1点、反則金は、普通車の場合は6,00円、中大型車の場合は7,000円。
罰金: 反則金に従わない場合は5万円以下の罰金になります。
適切なタイミングでハイビームとロービームを切り替えることで、安全な運転を心がけましょう。
7)横断歩行者の妨害
信号の無い横断歩道では、歩行者は車に道を譲らないでください。
歩行者が道を譲り、車が止まった合には、運転者が「歩行者横断妨害」の違反になる可能性があります。
運転者は横断歩道で歩行者が渡ろうとしている場合、一時停止しなければなりません。
あくまで歩行者優先です。
道交法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
これに違反した場合、運転者には違反点数2点、反則金9,000円(普通車の場合)、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
もう一度言いますが、歩行者は車に譲らず、車が止まったら、安全を確認してから渡って下さいね。
8)不必要なクラクション
信号が変わっても進まない車にクラクションを鳴らすことってありますよね。
また、道を譲ってもらった時に「ありがとう」の意図でクラクションを鳴らすこともありますよね。
いずれも違反行為です。
クラクションはコミュニケーションツールではないようです。
道路交通法では、特定の状況を除いてクラクションを鳴らしてはいけないとされています。
道路交通法上では、見通しが悪い交差点やカーブ、上り坂の頂上などを除いて、クラクションを鳴らしてはいけないことになっています。
道交法第54条(警音器の使用等)
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
不適切にクラクションを使用した場合、「警音器使用制限違反」となり、反則金3,000円が課せられます。
9)方向指示器の間違った使用・不使用
ウインカー(方向指示器)は、車の進行方向を後続車や周囲に伝えるために非常に重要です。
たとえ前後左右に車や人がいない場合でも、右折や左折の際には必ずウインカーを出す必要があります。
道交法第五十三条(合図)
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
ウインカーを正しく使用しないと、「合図不履行」となり、違反点数1点、普通車の場合は反則金6,000円が科せられます。
特に悪質な場合や再犯の場合は5万円以下の罰金が科れることもあります。
車がいない道路や人気のない住宅街でも、必ずウインカーを出す習慣をつけましょう。
10) ヘッドライトの無灯火走行
夜間走行時にはヘッドライトの点灯が当然ですが、特に注意が必要なのはトンネル内です。
道路交通法では、トンネルや濃霧の中を通過する際にはヘッドライトを点灯する義務があります。
オート設定の車は問題ありませんが、手動の場合は忘れやすいですよね。
道交法第五十二条(車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
違反すると「無灯火」となり、違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)、または5万円以下の罰金が科されます。
トンネルに入る際には、ヘッドライトの点灯を習慣づけましょう。
まとめ
あなたは、これらの交通ルールをいくつ知ってましたか?
実はまだまだありますが多すぎてこの辺でやめることにしました。
これらは、些細なことかもしれませんが、交通ルールに従うことで、不用意な事故を避け安全な運転ができると思います。
交通ルールを守ることで、私たち自身や他の道路利用者の安全を確保することができます。
安全運転を心がけて、安心してドライブを楽しんでください。