
SNS📱で見かける“あの下着販売”…
「メルカリ感覚で売っちゃえばいいじゃん!」
そう思ったあなた、ちょっと待ってください💦
じつはコレ、ただの古着リサイクルとはワケが違うんです。
見たことある?あの“怪しい下着”
Twitterやインスタでチラホラ出てくる「使用済み下着」。
最初はネタかと思うけど……ほんとに売ってる人、買う人、いるんです😳
もうバーチャルなフリマどころか「え?ここ裏社会?」って感じ。
買ってまた売ったらどうなる?⚠️
結論。
けっこうガチめにアウトになることがあります。
「え?布じゃん?」
「洗濯すればセーフでしょ?」
そんな声も聞こえてきそうですが…
法律は「その布がどういう意味で売られてるか」を見るんです。
つまり“ただの布”じゃなくて、“大人の意味”がついてたら危険信号🚨
実例:木村雪乃さんの事件📱
2023年にTwitterで動画を売った人がいました。
「動画だよ?ただのデータでしょ?」と思うかもしれませんが…
彼女は「わいせつ電磁的記録等送信頒布罪」で逮捕。
▶︎参照:木村雪乃逮捕:わいせつ動画販売の闇、SNSと金銭、そして若者の未来|未来の言語技術
名前が長いけど、ざっくり言うと「エッチなデータ売ったらダメですよ罪」。
つまり「布」も「動画」も、“エッチ目的なら”危ないんです😨
「使用済み」って魔法の危険ワード💀
「自分で履いて売ったらセーフ?」
…と思うでしょ?
でも「使用済み」って逆にアウト感を増すワード。
警察的には「性的意味が強い」って解釈されちゃう👮♀️
つまり、洗濯しても罪までは落ちないかも🧺💦
水着でも捕まった人がいる!?👙
「布ならセーフでしょ?」と思った人、甘いです。
TBSの報道で「水着だから大丈夫だと思った」という人が逮捕されました。
→結果、「水着=セーフ」の理屈は通じず。
つまり見た目が布でも、“意味合い”次第でわいせつ物認定。
そして売ったらアウトの可能性大。
買うだけでも実は危険…😱
「買うだけならOKでしょ?」
これもグレー。
もし未成年のものなら完全にアウト。
大人の物でも、“わいせつ物の所持”に当たることがあります。
つまり「買って売る」だけじゃなく「買うだけ」でもリスクあり⚡
イメージしてみよう🍙
コンビニでおにぎり買って、美味しいから真似して売った。
これなら料理人デビュー。
でも下着の場合は…「性的な意味」がついてくるから別物。
同じ“売る”でも、法律的にはぜんぜん違うんです。
法律のド直球なセリフ⚖️
ちなみに、法律ではこんなことを言ってます。
👉「わいせつな本や画像や物を売ったり配ったらダメですよ」
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
つまり、布だろうがデータだろうが“わいせつ”と見られたら同じ。
🌟 まとめ
・「ただの布でしょ?」は通じない
・「使用済み」は逆に危ない
・水着ですら捕まった人がいる
・買うだけでもリスク大
SNSで見かけても、フリマ感覚で手を出すのは危険すぎます⚠️
「ちょっとしたお小遣い稼ぎ♪」のつもりが、
気づけば刑法第175条とガチ対面…😱
絶対に軽く考えちゃダメですよ。
✋まとめると…“買わない・売らない・近づかない”。
これが一番安心です⚡️
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