分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

売っても貸してもセーフ!? エロ本とDVDの合法なヒミツ

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みなさん、本屋やレンタルショップの奥にあった“アダルトコーナー”覚えてますか?

 

カーテンで仕切られてたり、やたら高い棚の上にあったり…。


あれ、子ども心にはまるで秘密基地。

 

でも大人から見れば「なぜ隠すのに堂々と売るの?」って不思議じゃないですか?


しかも、法律には「猥褻物頒布罪」って罪があるんですよ。

 

なのに本屋のエロ本やレンタルDVDはなぜかセーフ📔📀

 

ここに日本の法律のミステリーがあるんです。


まずは“猥褻物頒布罪”って何?⚖️


刑法175条にはこう書いてあります👇

「わいせつなものを配ったり売ったらダメ」

 

しかも違反すると、2年以下の拘禁刑か250万円以下の罰金等。

刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

はい、想像以上に重いですよね。

 

ちょっとした交通違反とは次元が違うんです。


じゃあ、なぜエロ本やDVDはセーフだったの?🤔


ここで登場するのが裁判所の“センス”です。

 

裁判所はこれは芸術なのか、ただの過激表現なのをいちいち判断します。


有名なのが「チャタレー事件(最高裁昭和32年判決)」

 

外国小説の翻訳本が「描写が生々しすぎる!」と有罪になった事件です。

 

(大学の憲法の時間に、教授がまじめに講義するから、ちとおかしい😆)


で、昭和から平成にかけて社会の感覚は変化。

 

昔は「乳首が出たら即アウト!」

 

しかし今では「修正があるならまあセーフでしょ」という流れになりました。

 

つまり裁判所も柔軟に“温度調整”してきたわけです。


結果、商業エロ本やレンタルDVDは「表現の自由」として守られるようになりました。

 

要するに、あの本屋の隅にあった分厚い雑誌は、ただのエロ本じゃなく…

 

「裁判所がOKを出した合法アート」だったんです。


実際に捕まった人もいる⚡️


もちろん、全部がセーフではありません。

 

実際にアウトになった例もあります。


2008年、大阪で無修正アダルトDVD📀を売りまくっていた店主が逮捕されました。

 

修正なし=ストレート描写、という理由で完全アウト。

 

裁判所も「これはさすがに猥褻物」とバッサリ判断しました。

▶︎出典:産経新聞(過去に報道されました)


つまり、

・修正あり=ギリギリ合法ゾーン

・無修正=確実に赤信号

この線引きなんです。


法律と私たちの感覚の“温度差”🌡️


でも正直に言いましょう。

 

「どっちも十分エロいけど?」と思いませんか?

 

ここに“法律と日常感覚のズレ”があるんです。


私はこれをエアコンに例えたいです。

 

同じ25度でも「寒い!」と言う人もいれば「暑い!」と文句を言う人もいる。

 

法律の“わいせつライン”もそんな感じで、人や時代によって温度が変わるんです。


高校時代、友達と初めてレンタル屋の“のれん”をくぐったとき🔰

 

「これ入ったら捕まるんじゃ?」とビクビク。

 

でも店員さんは「会員証作りますね〜」と平然。

 

あのギャップに大人の世界の奥深さを感じましたね。


まとめ📚✨


エロ本やレンタルDVDがセーフだった理由は…

 

「修正が入っていて、裁判所が“表現の自由の範囲”と考えたから」

 

逆に無修正や過激すぎるものは今でも完全アウトです。


つまり、本屋の片隅にあった分厚い雑誌は「社会と法律の絶妙な妥協の産物」。

 

そう考えると、あれは文化遺産みたいな存在ですよね。


法律って一見カッチリしてそうですが、居酒屋のメニューのように「おすすめ」が時代で変わる。

 

だからこそ、ユーモラスで面白い世界だと私は思います。


今では配信やネット動画に押されて、本やDVDはすっかり絶滅危惧種ですけどね…

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