分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

クワガタ捕まえたら逮捕!?知らないとヤバい夏の落とし穴

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あれは、学生時代の夏の夜🌙

 

実家に帰省していたときのこと。

 

コンビニでガリガリ君を買って帰る途中…

 

ふと街路樹を見上げたらいたんです。

 

ノコギリクワガタ!しかも、まさかのペアでいちゃつき中❣️

 

「うわっ、これって運命!?💘」

 

一瞬キュンとしたんですが、その直後、頭の中で冷ややかに響く声。


「…法律違反になるかもよ?」


え、そっち!?💦


💡結論をズバリ!

 

カブトムシやクワガタを捕まえて売るのは、基本的には違法じゃありません。

 

…が!条件を間違えるとアウト。

 

しかも、わりと重めのアウト⚡️

 

🐛虫にも法律!?

 

「虫なんて、どこでも捕まえていいでしょ〜」って思うでしょ?

 

ところがどっこい、法律って虫にもキッチリ、口出ししてきます。


✔︎ 自分の庭で捕獲 → セーフ!

✔︎ でも他人の山や畑に入って捕獲 → 不法侵入でアウト!

✔︎ 国立公園や保護区で採集 → 自然公園法でアウト!

 

自然公園で捕まえて、売っちゃうと!


数十万円の罰金 也 💸

 

で、極めつけは希少種。

 

「ツシマヒラタクワガタ

 

とか…

 

「特定のミヤマクワガタ

 

とか…


「ヤエヤママルバネクワガタ」

 

など…“超VIPな昆虫✨”なんです。

 

これを捕まえて売ちゃうと…「種の保存法」第32条違反。

▶︎参照:種の保存法e-Gov 法令検索

 

罰則は、

 

\ドドンっ!/

 

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 

つまり、ロマンチックな夏から、一気に法廷サスペンスへ😱


📺実録!クワガタ事件簿

 

実際に…

 

「レアクワガタ売っちゃった人」が警察にバッチリ捕まった事件もあります。

 

ニュースに出るの、虫じゃなくてあなたの名前ですよ!?🐞→👮

▶︎出典:【解決事例】種の保存法違反で告発 | 東京で刑事事件と少年事件に強い弁護士をお探しなら「あいち刑事事件総合法律事務所-東京支部」


それに「神社の裏山で捕まえた!」とドヤ顔してたら、

 

実は私有地だった…なんてケースも。

 

はい、もう完全にアウトー。

 

田舎あるある、笑えないやつです。


📦どうすれば安心?

 

ルールは簡単。


・他人の土地に入らない!
・保護区で採らない!
・希少種は触らない!


この三原則を守れば、ほとんどはセーフ🙆

 

しかも「動物取扱業」の対象外だから、資格とか許可はいらないんです👍


でも、「セーフだから何してもいい」ってノリはNG。

 

自然に感謝しつつ、ちょっとだけ分けてもらう気持ちで。

 

そうじゃないと「夏の思い出」が、一瞬で「夏の前科」に早変わり⚠️


🎇まとめ:ロマンかホラーか?

 

カブトムシやクワガタを採って売るのは…

 

子ども心がくすぐられる“夏のロマン”。

 

でも、法律やマナーを無視した瞬間、それは“夏のホラー”に!👻!


「虫ごときに法律ぅ?」って思った人ほど危ない。

 

その油断、ニュースの見出しに化けるかもしれませんよ?


だからこそ。

 

捕まえる前に場所と種類をチェック!

 

そして「ありがとうクワガタさん」と心でつぶやく。


そうすれば—

 

あなたの夏は「ロマンチック」か「裁判ドキュメンタリー」か、

 

運命が分かれる…かも?😎✨

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