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盗んだことを後悔し、こっそり返しても窃盗罪は成立するのか?

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物を盗んだことを後悔し、気づかれないうちにそっと返したとしても、窃盗罪は成立すると思いますか?

これはビミョーな、難しい問題ですよね。

結論から言うと、盗んだモノをこっそりと返しても窃盗罪は成立するんです。

もちろんバレなくてもです。

この記事では、なぜ、そのような結論になるのか、窃盗罪の定義や要件、刑罰などについて分かりやすく説明します。

さらに、実際に起きた事例も紹介して、物を盗んだ後に返した場合の法的な影響を考えてみまたいと思います。

【もくじ】
1)窃盗罪とは何か
2)窃盗罪の要件と刑罰
3)物を盗んだ後に返した場合の法的な影響

1)窃盗罪とは何か

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窃盗罪とは、他人の所有する動産(動くもの)をこっそりと取り去って自分のものにしようとする行為です。

例えば、スーパーで商品をこっそり持ち出したり、自転車を盗んだり、財布や携帯電話を拾って持ち帰ったりすることが窃盗罪に当たりますよね。

窃盗罪は、他人の財産権を侵害する重大な犯罪で、刑法第235条に規定されています。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2)窃盗罪の要件と刑罰

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窃盗罪を成立させるには、以下の4つの要件が必要です。

□  他人の所有する動産であること

窃盗罪は、他人が所有する「動産」を対象とします。

動産とは、動くことができる物のことを指します。

例えば、自転車や携帯電話などです。

□  秘かに取り去ること

窃盗罪は、他人の所有物を「秘かに」取り去る行為を指します。

つまり、他人に気づかれずに物を取り去ることが必要です。

□  不法に占有する意思があること

窃盗罪は、盗んだ物を自分のものにしようとする意思が必要です。

□他人の占有を排除すること

窃盗罪は、他人の占有(≒支配)するものを自分だけのものにする行為を指します。

これらの要件が満たされれば、窃盗罪は成立します。

窃盗罪の刑罰は、懲役10年以下または罰金50万円以下です。

ただし、夜間に盗む場合や、重要な物を盗む場合など、状況によっては、刑罰が重くなることもあるって知ってましたか?

3)物を盗んだ後に返した場合の法的な影響

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物を盗んだことを後悔し、そっと返した場合でも、窃盗罪は成立します。

なぜなら、窃盗罪は物を盗んだ時点で成立するからです。

したがって、盗んだ物を返したとしても、犯罪の事実は消えません。

返したことは、犯罪の軽減や緩和の理由にはならないんです。

もちろん、返したことは、被害者の感情や訴訟に影響するかもしれませんが、それは別の問題ですので。

では、物を盗んだ後に返した場合の具体例を見てみましょう。

以下の事例は、裁判所の判例です。

事例1:被告は、自動販売機から飲料を盗んだが、すぐに飲まずに、自動販売機の近くに置いておきました。

その後、被告は、自動販売機の所有者に電話をかけて、飲料を盗んだことを謝罪し、自動販売機に戻って飲料を返しました。

事例2:被告は、自転車を盗みましたが、その日のうちに自転車を返しました。

被告は、自転車を盗んだことを被害者に知らせず、自転車を被害者の自宅の前に置いておきました。

これらの事例では、被告は、物を盗んだ後に返したことは認めましたが、窃盗罪は否認していました。

しかし、裁判所は、被告の主張を退けて、窃盗罪を認定。

裁判所は、物を盗んだ時点で窃盗罪が成立すること、返したことは窃盗罪の成立を妨げないこと(成立すること)、返したことは窃盗罪の刑罰を軽くする理由にもならないことを判断しました。

まとめ

この記事では、物を盗んだことを後悔し、そっと返しても窃盗罪は成立するかという問題について説明しました。

また、実際に起きた事例も紹介して、物を盗んだ後に返した場合の法的な影響を考えてみました。

物を盗んだことは、他人の財産権を侵害する重大な犯罪です。

物を盗んだ後に返したとしても、窃盗罪は成立しますし、刑罰も軽くなりません。

物を盗むことは、絶対にしてはいけないことです。

物を盗んだことを後悔するよりも、物を盗まないことを決意することが大切だ、とわたしは思います。