
不倫問題はいつの時代も話題になりますが、今回は少し特殊なケースについて考えてみましょう。
29歳の人妻が17歳の高校生と不倫をした場合、夫は、その高校生の親に慰謝料を請求できないというのはホントでしょうか?
不倫という行為自体が倫理的にも法律的にも多くの問題を含んでいますが、未成年者が関与する場合、その責任の所在はさらに複雑になります。
未成年者の行為に対する法的な責任はどのように扱われるのでしょうか?
また、親の監督義務はどこまで及ぶのでしょうか?
では…
結論
慰謝料の請求先は17歳の高校生です。
高校生の親に慰謝料を請求することは基本的にはできません。
理由
一定の年齢に達すれば、自身の行為の結果を理解できるとみなされ、他人に損害を与えた場合、未成年者自身が賠償責任を負うとされているからです。
但し、契約などでは親に保護されますが、不法行為には保護規定は、適用されません。
また、 親には未成年者の監督義務がありますが、(不倫に親が)直接関与しない限り責任を負わないとされています。
以上の理由から慰謝料の支払い義務は17歳の高校生にあります。
解説
例えば、親が不倫関係を知っていて止めなかった場合など、特殊なケースでない限り、親に対する責任追及は困難といえます。
また、日本の法律では、未成年者は一定の法的保護を受けています。
例えば、未成年者が契約を結ぶ場合、親の同意が必要です。
しかし、繰り返しになりますが、不倫のような不法行為に関しては、未成年者本人が責任を負うことになります。
具体例

例えば、29歳の人妻が17歳の高校生と不倫をした場合、親が不倫行為を助長した場合など、特殊な状況であれば別ですが、一般的には親に対する慰謝料請求は認められません。
また、未成年者に支払い能力がない場合、現実的な回収は難しいかもしれませんよね。
そのような場合は、弁護士に相談して、適切な対応を検討することをおすすめします。
まとめ
29歳の人妻が17歳の高校生と不倫をした場合、高校生の親に慰謝料を請求することは基本的にはできません。
不倫による慰謝料請求は、不倫相手本人に対して行われるのが一般的です。
(特別の事情がない限り)未成年者であってもです。
親が直接的に関与していない限り、親に対する責任追及は難しいです。
補足
17歳の未成年者が29歳の既婚者から「独身」と騙されていた場合など、未成年者に落ち度がない場合には、未成年者に責任を追及することは難しいです。