分かりやすい身近な法律の話

楽しく分かりやすく身近な法律を中心に説明します。

ドラマ14歳の母の子「そらちゃん」の親権者は誰?どうやって決まったか奥深い話

f:id:gsweets:20250519131843j:image

14歳の母」、懐かしいドラマですよね! (2006年日テレ系で放送)

 

当時私も結構衝撃を受けながら見てた記憶があります。

 

まさか14歳で妊娠、出産って、そりゃあ大変なことですよね。

 

志田未来さんの演技がまた、何とも言えず引き込まれる感じで。


で、本題の親権の話ですよね。

 

確かに、ドラマを見てる時はそこまで深く考えてなかったんですけど、改めて考えると…

 

「あれ?14歳でお母さんになっても、親権ってどうなるんだ?」って疑問が湧いてきますよね。


結論から言っちゃうと、未希ちゃんが14歳でそらちゃんを産んだとしても、法律的には未希ちゃんがすぐにそらちゃんの親権者になるわけじゃないんです。

 

ここ、結構重要なポイントですよね。


親権者は誰になるの?~法律的な視点から見てみよう!〜
 


日本の民法で、親権っていうのは、子どもの身の回りのこととか教育のこと、あと財産の管理とか、そういうのを決めて、子どもを育てていく上で必要な権利と義務のことだって定められてるんですよ。

 

民法第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

 

結構、責任重大ですよね。


で、未成年者、つまり18歳未満 (当時は20歳未満)の人は、原則としてこの親権を自分で行使することができないんです。

 

民法第818条(親権)
成年に達しない子は、父母の親権に服する。

 

でも、これにはちゃんと理由があって、やっぱりまだ成長段階で、いろんな判断をするのが難しいかもしれないっていう考え方があるからなんです。


で、未希ちゃん(お母さん)が未成年の場合、そらちゃん(子ども)の親権者、どうなるかって話ですよね。


え?法律に直接的な規定がないの?ちょっと意外!
 


実は、ここがちょっと面白いところなんですけど、「未成年の親の子どもの親権は祖父母が持つ」っていうズバリの法律の条文って、実はないんですよ!

 

「え~、そうなの?」って、ちょっと拍子抜けですよね。

 

これには、ちゃんと理屈はあるんです。


未成年者は、ちょっぴり頼りない?法律の考え方
 


日本の民法では、未成年者、つまり18歳未満の人は、まだいろんな経験が足りないとか、判断能力が十分じゃないって考えられてるんです。

 

だから、一人で色々な法律行為をするには、原則として親の同意が必要だったりするわけですね(民法第5条)。

 

民法第5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

 

親権って、子どもの生活全般の面倒を見たり、教育方針を決めたり、財産を管理したりする、結構ヘビーな責任を伴うものじゃないですか。

 

それを考えると、まだ成長段階の未希ちゃんに、いきなり全部お任せするのは、ちょ~っと心配、っていうのが正直なところなんですね。

 

法律も、きっとそう考えてるんだと思いますよ。どこにも書いてませんけど。


じゃあ、なんでおじいちゃん、おばあちゃんが親権者になることが多いの?
 


じゃあ、なんでドラマや現実の世界で、未成年の親の子どもの親権が、おじいちゃんやおばあちゃんになることが多いのかって話になりますよね!?


これは、法律に直接的な定めはないものの、「子の利益最優先の原則」っていう、めちゃくちゃ重要な考え方が根底にあるからなんです!

 

子どもがすくすく育つためには、やっぱり大人のサポートが不可欠ですよね。

 

特に、まだ若い未希ちゃんを支えてくれる大人が必要不可欠なわけです。


そこで、未希ちゃんの両親、つまりそらちゃんのおじいちゃん、おばあちゃんに、まずはその役割を担ってもらうのが、子どもにとって一番安心で安全だって判断されることが多いんですね。

 

これは、家庭裁判所に、家族に関するゴタゴタを解決してくれるお偉いさんがいるので、個別の事情を色々考慮して決めることになるんです。


もし、おじいちゃん、おばあちゃんではちょっと…って場合は?
 


中には、おじいちゃんやおばあちゃんも高齢だったり、何らかの事情で親権を持つのが難しいケースも考えられますよね。

 

そういう場合はどうなるんでしょう?

 

そんな時は、家庭裁判所が、そらちゃんの代わりに親権を行ってくれる「特別代理人」っていう人を選任してくれるんです。

 

ちょっと難しい言葉ですけど、簡単に言うと、子どもの味方になって、一番良い方法を考えてくれる大人が選ばれる、ってイメージでOKです!

 

民法第826条(利益相反行為
1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

 

この特別代理人には、弁護士の先生とか、児童福祉の専門家とか、色々な知識を持った人が選ばれることが多いんですよ。

 

まさに、子どものための最後の砦!って感じで、なんだか心強いですよね。


まとめ!結局、誰が親権者になるの?
 


結局のところ、未希ちゃんが未成年の場合にそらちゃんの親権者になるのは、法律に「祖父母がなる」っていう直接的な規定はない。


でも、「子の利益最優先の原則」と「未成年者の法律行為能力の制限」っていう考え方から、おじいちゃん、おばあちゃんが親権者になることが多いんですね。


もし、おじいちゃん、おばあちゃんが難しい場合は、家庭裁判所が特別代理人を選んでくれる!ってことなんです。


いや~、法律って、意外と柔軟に対応してくれるんですね。

 

14歳の母」っていうドラマを通して、改めて色々なことを考えさせられました。

 

もし、身近に同じような状況の人がいたら、今回の話をちょこっと教えてあげても良いかもしれませんね。

 

きっと、少しは安心してくれるんじゃないかなって思いますよ。

gsweets.hateblo.jp