
【してはいけない例】
・ 公園のベンチや芝生に空き缶やペットボトルを放置する。
・車の窓からタバコの吸い殻やお菓子の包装を投げ捨てる。
・川や湖に家庭ゴミや大型の廃棄物を不法投棄する。
・ 山道や森林に家電製品や家具を捨てる。
・海水浴場や釣り場にゴミを置き去りにする。
・公共トイレに使用済みの紙おむつや生理用品を放置する。
・ 道路や公園に動物の死体を放置する。
・空き地に建築廃材やタイヤを捨てる。
・駅のホームやバス停にゴミを置き去りにする。
・図書館や市役所の敷地内にゴミを捨てる。
軽犯罪法第1条第27号
公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
【なぜいけないのか?】
・ゴミや廃棄物が自然環境を汚染し、生態系に悪影響を与える。
・汚物や廃棄物が病原菌を繁殖させ、人々の健康を脅かす。
・美しい景観が損なわれ、観光地や公共の場の魅力が低下する。
・ゴミや廃棄物が道路や歩道を塞ぎ、交通事故や怪我の原因となる。
・ 清掃や廃棄物処理にかかる費用が増大し、税金の無駄遣いとなる。
【補足】
この規定は環境衛生の観点から定められています。
「公共の利益に反しているかどうか」が重要なポイントです。
例えば、自宅の庭に生ゴミを捨てた場合、隣人から「臭い」と苦情があっても、それだけでは「公共の利益」に反しているとは言えないでしょう。
しかし、庭に捨てた生ゴミが大量に溜まり、隣人だけでなく周囲の近隣にも悪臭を放つようになれば、不特定多数に被害を与えていることになり、「公共の利益」に反していると見なされ、この規定が適用される可能性があります。