
💥「えっ、同性でも不倫ってアリなの?」って思ったあなたへ。
はい、アリです。しかも、離婚の理由にもなるんですよ💔
同性でも不倫?法律は性別にこだわらないんです
先日、友人の絵梨さん(仮名)とカフェで雑談☕
「夫が女の人と浮気してたら怒るけど、男の人だったら…なんか複雑じゃない?」って。
うん、わかる。
怒りとショックと、ちょっとした混乱がミックスされますよね😵💫
でも法律は冷静です。
「不貞行為」って言葉、聞いたことありますか?
これは簡単に言うと「配偶者以外と性的な関係を持つこと」です。
そしてこの“性的な関係”、相手が同性でも成立する可能性があるんですよ👀
実際にあった裁判!同性でも慰謝料が発生したケース
2021年2月16日、東京地裁でこんな判決が出ました📜
妻が女性と性的な関係を持ったことで、夫が慰謝料を請求。
裁判所は「同性でも夫婦の平和を壊すような行為なら不貞行為にあたる」と判断。
結果、相手の女性に11万円の慰謝料の支払いが命じられました💸
つまり、「同性だからセーフ!」とはならないんですね。
信頼関係を壊す行為は、性別に関係なくアウトです。
これは非常に重大な問題だと、わたしは感じます😣
▶︎参照:同性間の不倫も「不貞行為」と認める判決!弁護士が詳しく解説 | リーガライフラボ
ラブホ🏩のレシートは証拠になる?疑惑のモヤモヤは現実に…
ちょっと想像してみてください。
あなたのパートナーが、同性の友人と妙に親密。
「仲良しだから」と言われても、なんだかモヤモヤしますよね😶🌫️
そしてある日、ラブホテルのレシートが…って、それはもうアウトです🚨
もちろん、同性の友人と仲良くすること自体は問題ありません。
でも、性的な関係にまで発展していたら、それは夫婦関係にとって深刻なダメージ。
決して軽視すべきではないと思います😔
証拠はどう集める?同性だからこそ難しい部分も…
「でも、同性との関係って証明しにくいんじゃ…?」と思った方。
その通りです。証拠集めは難しいこともあります🕵️♀️
ただ、ホテルの出入りや親密なメッセージのやり取りなど、積み重ねれば証拠になることもあります📱💬
離婚できる?慰謝料は?法律の根拠はこちら!
同性との不倫が「不貞行為」と認められれば、離婚請求は可能です。
根拠は民法770条1項1号。
「配偶者に不貞な行為があったとき」は、離婚を求めることができるとされています📚
民法第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
仮に不貞行為とまでは言えなくても、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることもあります。
つまり、同性との不倫でも、離婚はできる。
そして慰謝料も請求できる可能性があるんです💥
最後に…信頼は性別を超えて守るべきもの
「同性だから許される」なんてことはありません。
信頼を裏切る行為は、性別を超えて傷つけるものです😢
だからこそ、法律もちゃんと向き合ってくれているんですね⚖️
わたしはこの判決、現代の多様な人間関係を踏まえた重要な判断だと思います。
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