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生理休暇は自己申告で自由にとれるの?

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生理休暇って聞いたことありますよね?

女性が生理中に体調が悪くなったときに取れる特別な休暇のことです。

でも、実際にどんな条件で取れるのか、どれくらい自由に取れるのか、気になりますよね。

今回はそのあたりを解説します。

結論

生理休暇は自己申告で取ることができますが、いくつかの条件があります。

理由

女性の健康と働きやすさをサポートするために生理休暇は認められています。

解説

まず、生理休暇を取るためには「生理による体調不良が著しく困難な場合」に限られます。

単に生理であるだけでは取得できません。

例えば、ひどい腹痛や頭痛で仕事ができない場合などが該当します。

次に、医師の診断書は不要で、自己申告でOKです。

つまり、自分で「今日は生理休暇を取りたい」と言えばいいんです。

生理は個人的な問題であり、他人に詳しく説明するのは気が引けることもありますよね。

自己申告にすることで、休暇を取れるためプライバシーが守られます。

さらに、企業の就業規則に生理休暇の規定がなくても、法的に取得する権利があります。

つまり、どの会社でも生理休暇を取ることができるんです。

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労働基準法68条で、会社は、生理で体調がとても悪くて仕事ができない女性が「休みたい」と言ったとき、その女性を働かせてはいけないとされています。

労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)に基づき、使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

また、生理休暇は半日単位時間単位での取得も可能です。

例えば、午前中だけ休んで午後から出勤することもできますし、1時間だけ休むこともできます。

これにより、体調に合わせて柔軟に休むことができます。

ただし、取得の難しさもあります。

特に男性上司への申請がしづらいと感じる女性も多いです。

また、実際に利用する人が少ないことが申請の障壁となっています。

大企業では制度化されていることが多いですが、中小企業では制度が整っていないとこが多いのも現実です。

さらに、生理休暇は有給でも無給でもよいとされています。

企業によっては有給で取得できるところもあれば、無給でしか取得できないところもあります。

また、生理による症状の程度や期間は個人差が大きく、一般的な基準を設けることが難しいといえます。

以上、生理休暇について、少しでも理解が深まればと思います。

まとめ

生理休暇は自己申告で取ることができ、医師の診断書も不要です。

体調が悪いときに無理せず休むことができるので、女性にとってとても助かる制度ですね。

生理休暇について、少しでも理解が深まれば幸いです。

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